金融庁は9月29日、仮想通貨取引所を運営する11社を仮想通貨交換業者として登録したと発表した。4月に施行した改正資金決済法により、取引所を登録制としたため。
改正資金決済法では、利用者の保護やマネーロンダリング対策のため、金融庁・財務局の登録を受けた事業者のみが仮想通貨の取引サービスを行える。登録事業者は、利用者に仮想通貨の仕組みや契約内容を説明したり、預かった金銭の管理状況について外部審査を受けたりする義務が生じる。
2017年3月31日以前に事業を始めていた業者は“みなし登録事業者”とし、登録を6カ月間猶予しながら運営の継続を認めていた。登録第1弾の11社は、bitFlyer(東京都港区)、ビットバンク(品川区)、フィスコ仮想通貨取引所(大阪府岸和田市)、テックビューロ(大阪市)など。この他に17社が継続審査中としている。
一方、NHKなどの報道によれば、必要な条件を満たせず申請に至らなかった12社が取引事業から撤退するという。
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