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仮想通貨交換業者のbitFlyer、登録審査時に「事実と異なる説明」 金融庁の“お墨付き”揺らぐ

» 2018年06月22日 19時53分 公開
[片渕陽平ITmedia]

 金融庁は6月22日、仮想通貨交換業者のbitFlyer(東京都港区)など6社に業務改善命令を出した。いずれも改正資金決済法に基づき、金融庁の登録を受けた業者だ。bitFlyerは登録審査時、事実と異なる説明を行っていたことも分かった。登録業者という“お墨付き”が揺らいでいる。

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 同日、業務改善命令を受けたのは、bitFlyerの他、QUOINE(東京都中央区)、ビットバンク(品川区)、BTCボックス(中央区)、ビットポイントジャパン(港区)、テックビューロ(大阪市西区)。テックビューロは2018年3月に続き、2度目の行政処分を受けた

 金融庁は「17年秋以降、仮想通貨の取引量が急拡大し、各社の内部管理体制が追い付いていない」「各社の経営陣が、するべきはずの戦略上の意思決定をしなかったことが共通課題だ」と指摘している。

登録審査時、事実と異なる説明

 金融庁はbitFlyerに対し、4月9日から立ち入り検査を実施してきた。同社の経営陣はコストを優先し、取引量の拡大に伴う人員やシステムの増強といった対応が不十分だったという。取締役会の構成員が、創業者である加納裕三代表者取締役社長の知人などで占められ、同氏に対するけん制機能を発揮していない――など、同庁は経営管理体制の甘さも指摘している。

 取引時の本人確認で、一部ユーザーの住所が郵便局の私書箱宛になっているなどの不備も見つかり、マネーロンダリングの対策不足も浮き彫りになった。また、社内帳簿に対するブロックチェーン上の有高が不足している状態があったという。同庁によれば、5営業日以内に解消することが求められるが、同社は対応していなかった。

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 さらに、17年秋ごろの登録審査時、利用者が反社会的勢力と関わりがないかをチェックする体制について、事実と異なる説明を行っていたことも判明した。「(bitFlyerが)意図的に事実と異なる説明をしたというよりは、十分に確認しないまま説明したものだと把握している」(金融庁)

 こうした事実が判明したものの、金融庁はあくまで「登録は有効」としている。

 同庁は、bitFlyerを含む仮想通貨交換事業者の審査時、各社が提出する資料に基づいた調査や、必要に応じた聞き取り、立ち入り調査を実施。「法令に定められた登録拒否に該当する要件は認められなかった」という。ただ「その時点でも、登録拒否の要件には該当しないが、各社の内部管理体制に課題があることは指摘しており、モニタリングを行っていた」(同庁)。

 bitFlyerは4月、同じく登録を受けた15社と自主規制団体「日本仮想通貨交換業協会」を設立。bitFlyerの加納社長が副会長に就任するなど、業界内のルール整備を進める“旗振り役”ともいうべき立場だ。同社は業務改善命令を受け、内部管理体制が整うまで、新規顧客の受け入れを自主的に停止するとしている。

登録業者のモニタリングを強化へ

 bitFlyer以外の5社も、内部管理体制などの不備が明るみに出た。例えば、2度目の業務改善命令を受けたテックビューロは、システム障害などに対し「組織的かつ計画的な対応が行われていない」(金融庁)という。金融庁は各社に対し、業務改善計画を7月23日までに書面で提出するよう求めている。

 同庁は今後、登録業者のモニタリングを強化する考えだ。「各社のリスクを精緻(せいち)に、機動的にチェックしていく」としている。

 一方、18年1月にコインチェックから巨額の仮想通貨「NEM」が流出したトラブルなどを受け、登録審査中のみなし業者の“撤退”が相次いでいる。一時、16社にも及んだみなし業者は、6月現在、コインチェックなど4社に減った。「仮想通貨を取り巻く環境変化に検査監督側が対応していなければならない。改善の余地があると考えている」(同庁)

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