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「『不正指令電磁的記録の罪』積極的な取り締まりを」警察庁の2月の通達、奈良県警が全文開示

» 2019年04月11日 14時00分 公開
[岡田有花ITmedia]

 「不正指令電磁的記録に関する罪」(いわゆるウイルス罪)について、どういった行為が摘発対象になるかを示した文書を、全都道府県警に対して開示請求しているエンジニアのSUGAIさんは4月10日、奈良県警から開示されたという文書を、Webサイト「IT議論」で公開した

 奈良県警が開示したのは、今年2月、警察庁が各都道府県警などにあて、不正指令電磁的記録に関する罪の積極的な取り締まりを行うよう指示した通達「不正指令電磁的記録に関する罪の取締りの推進及び取締りに当たっての留意事項について」と、2011年7月、刑法に不正指令電磁的記録に関する罪が追加され、施行されたタイミングで、法務省が検察にあてた通達のほぼ全文だ。

画像 今年2月に出された通達(「IT議論」より)
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 今年2月に出された通達で警察庁は、「ネットバンクや仮想通貨の不正送金など、不正的電磁記録によりサイバー空間の安全が脅かされる事案が多発し、大きな社会問題になっている」とした上で、各県警に「積極的な取り締まり」を求めた。特に、「被害が拡散しやすい不正指令電磁的記録、挙動があまり認知されていない不正指令電磁的記録を重点的に検挙するなど、犯罪抑止効果も企図した積極的な取り締まり」などの推進を要請している。

 取り締まりに当たっての留意事項として、刑法上の不正指令電磁的記録の定義「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」に言及。捜査対象がこれに該当するかどうかの判断は、「解析結果(動作)や電磁的記録についての説明内容、電子計算機の使用者の供述などから総合的に判断する」としている。

 また、不正指令電磁的記録の作成・提供・取得・保管の罪が成立するためには、「人の電子計算機における実行の用に供する目的」があることが必要とされているとも説明。捜査対象について「当該目的がなければ本罪は成立しない点に留意すること」としている。

 さらに、「積極的な検挙広報の推進」も要請。利用者の意図に反して個人情報を収集する機能を持つアプリなどが問題になっているとした上で、「不正指令電磁的記録」は、マルウェアのような悪意を持ったプログラムに限らず、「正当な理由がないのに、人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える」ものを指すとし、「該当する行為の取り締まりを通じて法の趣旨が広く国民に周知されるよう、積極的な検挙広報を実施」して違法行為のまん延防止に務めるよう求めている。

画像 2011年の通達より

 不正指令電磁的記録に関する罪をめぐっては、JavaScriptを使った無限ループプログラムのURLを掲示板に書き込んだ3人が、不正指令電磁的記録供用未遂の疑いで摘発されたり、Coinhiveをサイトに設置した複数のユーザーが不正指令電磁的記録取得・保管の疑いで摘発されるといった事態が発生。「何をすれば罪なのか、セーフとアウトのラインが分からない」とエンジニアの間で混乱や萎縮が広がっていたため、SUGAIさんなど一部のエンジニアが、都道府県警に情報公開請求を行うなどして自衛を進めている。

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