消費者庁は4月15日、政府のマスク全戸配布に便乗し、マスクを送り付けて代金を請求する悪質商法の報告が増えているとして注意を呼びかけた。全国の消費生活センターなどに「身に覚えのないマスクが届いたがどうしたらいいか」といった相談が寄せられているという。
消費者庁は、「政府が1住所あたり2枚ずつ配布する布製マスクは、お知らせ文と一緒に透明の袋に包んで配布される。送料や手数料は必要ない」とし、身に覚えのないマスクが届いた場合は、あわてて業者に連絡したり、代金を支払ったりせず、使用しないで保管するよう注意を促す。事前連絡なく届いた商品は、受け取ってしまった場合でも売買契約は成立していないため、届いた日から14日間が経過すれば自由に処分して構わないという。
全国の消費生活センターなどで受け付けている新型コロナウイルス感染症関連の相談は4月13日までに1万3432件に上った。このうち送り付けに関する相談は151件で、うち9割がマスクや消毒液などの衛生用品に関するものだった。
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