ドワンゴは8月6日、「投げ銭」を商標登録したと発表した。悪意のある第三者が「投げ銭」の使用を制限しないようにするのが目的で、使用料などを請求する考えはないとしている。
投げ銭は、消費者からコンテンツの提供者に向けて金銭や金銭に代わるアイテムなどを送れる仕組みとして、動画配信サービスなどに取り入れられている。
ドワンゴの商標出願を受けて特許庁が5月18日に「投げ銭」を商標と認め、7月21日に登録した。同社は商標登録によって、他社が商標登録の有無を調査する負担をなくすとともに、悪意のある第三者が商標を登録して単語の使用が制限されることを防ぐ目的があるとしている。
個人の使用についても、制限や使用料の請求などはしない。同社は「記事やSNSなどで『投げ銭』を使用しても、もとより商標権の対象ではないため、もちろん問題ない」と表明した。
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