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総務省がソフトバンクに行政指導 販売代理店が適切な届け出なしに勧誘活動

» 2020年12月11日 19時20分 公開
[谷井将人ITmedia]

 総務省は12月11日、ソフトバンクのインターネット接続サービス「Softbank Air」を取り扱う販売代理店で電気通信事業法違反があったとして、ソフトバンクに行政指導したと発表した。販売代理店は業務を行う上で必要な届け出を適切に行っていなかった。

photo レイスペックのWebサイト

 電気通信事業法違反が認められたのは、Softbank Airの販売代理店g-room(静岡県駿河区)とその下請け会社レイスペック(静岡県駿河区)、さらにその下請けのSail Group(大阪市中央区)。

 代理販売業務を行う場合、総務省に通信事業者の名前と住所を書いた書類を含む届け出を総務大臣に提出する必要がある。レイスペックはソフトバンクの名前と住所の記載が無い書類を提出、Sail Groupは届け出をせずに業務を行っていた。2社は既に代理店業務を終了している。

 Sail Groupは、g-roomとレイスペックが提示した業務手順書に従い、消費者にSoftbank Airの勧誘を行う際に「私こちらの建物の通信設備の管理をしております、レイスペックの○○と申します」などと虚偽の説明を行っていた恐れがある。自社名ではなくg-roomを名乗って勧誘する場合もあったという。

photo 消費者庁も注意喚起している

 総務省はこれらの事案を受け、ソフトバンクに販売代理店への指導を徹底するよう求めた。

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