いよいよ新生活シーズン。期待と不安を胸に、新たな一歩を踏み出した新社会人の方も多いでしょう。多くの企業はいまAI一色。いかにAI活用を進め、業務を効率化するかに執心しています。新卒社員にもAIの活用を求める会社も少なくありません。
すでに就職活動などで生成AIに触れたことがある人もいるでしょうし、中には一般的な社会人より使いこなしている人もいるかもしれません。一方でまだなじみがない人もいるはず。そもそも「個人で使う」のと「会社で使う」のとではワケが違います。
本連載では、とある企業に入社した新入社員「ニイジマ」が、AI活用の“地雷”を踏みまくっていく様子を通して、会社におけるAIの使い方、その初歩を4コマ漫画形式で紹介します(原作:ITmedia NEWS編集部 吉川大貴 画:庶務課)。
資料制作の研修を受ける自称スーパー新人のニイジマ。AI生成物をフル活用して、見た目の良い資料を完成させます、が……。
いわゆる“AI生成物”は、既存の著作物の著作権を侵害する可能性があります。日本においては、文化庁が「AIと著作権に関する考え方について」という資料を取りまとめており、「生成・利用段階において、既存の著作物との類似性及び依拠性が認められれば、当該既存の著作物の著作権者は、生成物の生成行為や利用行為が、既存の著作物の著作権侵害に当たるとして、当該行為の差止請求や損害賠償請求を請求し得る」との見解を示しています。
同資料はあくまで文部科学省内の組織が論点を整理し、考え方を示したもので、法的拘束力があるわけではありません(資料内の前書きでもその旨が示されています)。個別の事案については最終的の司法の判断にはなるものの、裁判所の判断が出るまでに時間がかかる中では、実務において一定の影響力があるとみられます。AIと著作権については他にも論点が多く、一度は目を通しておくべきでしょう。
また、テキスト生成AIは正しくない情報をもっともらしく出力することがあります。生成AIが抱える難儀な特徴の一つで、「ハルシネーション」とも呼ばれます。例えば2024年末には、50m走の世界記録を調べる行為に対し、米GoogleのAIが「ウサイン・ボルトの9.58秒が最速」と答えていたことがありました(条件にもよるが、陸上競技の国際連盟「ワールド・アスレティックス」によれば当時の室内での最速はドノバン・ベイリーさんの5.56秒)。
当然、この出力を資料に使えば大間違い確定。AIを使った効率化は重要ですが、それで成果物のクオリティーが下がってしまえば本末転倒なので、裏どりを欠かさない活用が必須でしょう。
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