米国時間の6月2日、超党派の議員たちにより、ビジュアルアーティストの権利を保護する新たな法案「CREATOR法」(Creative Rights Ensuring Artists' Technique and Originality Are Reserved Act:アーティストの技法と独創性に対する創造的権利保護法)が合衆国議会に提出された。Adobeがこの法案の支持を発表したことで、様々なメディアで報じられている。
近年、AIと著作権に関する議論が白熱しているところだが、日米ともに現行の著作権法では、アイデアや作風・画風といった、著作物そのものではない部分に関しては著作物性がないとして、保護の対象外となっている。
しかし生成AIは、個性的なアーティストの作風を学習し、似たようなテイストの作品を作り出すことが可能になっている。作風には小説や文章、音楽、映画などの動画作品にも存在するが、一番分かりやすいのは絵画やイラスト、漫画などのビジュアルだ。
こうしたビジュアルの「作風」にも保護されるべき権利があるはずとして、新たな権利を定義するのが、CREATOR法案である。これは著作権および商標権とは異なる、別の連邦知的財産権と定義されている。
すでに法案の中身も公開されているので、一体どういう建て付けになっているのか、詳しく検討してみたい。
まずは法案で対象となっている著作物を確認しておく。法文内の定義では「ビジュアルワーク」として、イラスト、写真、グラフィックデザイン、絵画、ドローイングなどの静的な視覚画像に限定され、映画や音声作品は含まれないと記載されている。
次に作風模倣が規制される射程範囲を読み込んでいく。規制対象となるのは、あくまでも「意図的な」スタイルの模倣であり、商業利用である場合に限られる。
またアイデア、コンセプト、ジャンル、芸術運動、一般的に使用される視覚スタイルや芸術手法には及ばないとしている。加えて一般的な芸術的影響、個人の創作、または本質的ではないAIの補助を禁止するものではないとする。
この「作風」という権利は、書面による契約により、全部または一部を独占的に譲渡またはライセンスできるとしている。このあたりは米国の著作権法に近い形である。
権利の存続期間は、クリエイターが存命している期間と、死後10年間。死後の権利に関しては、5年ごとに最大50年まで更新可能となっている。
AIシステムに免責事項としては、一般的なAIシステムの開発・提供は、特定芸術家の模倣を意図的に設定・宣伝しない限り責任を問われない。また 単にシステムが、特定芸術家の特徴的な視覚的特徴に似た出力を生成できるというだけでは、責任は生じないとしている。
また作品を提供する側の免責事項としては、オンラインとオフラインに分けている。オンラインサービス以外の者は、作品が本法の定義する特定芸術家のスタイル模倣であることを知っていた、または故意に確認を避けた場合のみ、責任を負う。オンラインサービスは、通知や裁判所命令後に速やかに対応しなかった場合のみ、責任を負う。
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