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「YouTube人気動画リンク集」は合法か(1/2 ページ)

» 2006年10月27日 08時41分 公開
[岡田有花,ITmedia]
画像 YouTubeの人気日本語映像には、テレビ番組などが多い

 YouTubeの人気動画のリンクを集め、ランキング化するサービスを、国内ネット企業などが続々と開設している。ブログの引用回数やユーザー投票などから人気の映像を見つけ出し、YouTubeのぼう大なコンテンツから面白い映像に簡単にたどり着ける仕組み。だがこういったサービスは果たして、合法なのだろうか。

 YouTubeの人気動画には、テレビ番組の映像の一部分を切り出したものなど、権利者に無断でアップロードしたとみられるコンテンツが多い。こういった動画にリンクを張るサービスは法的に問題ないのか――ネット関連の著作権法に詳しい、小倉秀夫弁護士と、法政大学社会学部の白田秀彰助教授に聞いた。

違法コンテンツへのリンクは違法?

 小倉弁護士によると、YouTubeのようなサービスとそのリンクに関する著作権問題は、(1)「送信可能化権」と(2)「自動公衆送信権」―― の2つに分けて考える必要がある。送信可能化権は「公衆の求めに応じてコンテンツを自動的に送信可能な状態を作出する権利」で、自動公衆送信権は「実際にコンテンツを送信する権利」だ。

 YouTubeで言えば、映像ファイルをYouTube上に置いた時点で「送信可能化」行為は終了する。そのため、例えば、テレビ局が権利を持つ映像ファイルを無許諾でYouTube上に置いた第三者は、テレビ局の送信可能化権を侵害した、といえるだろう。

 その後、ユーザーの求めに応じてYouTubeから動画が送信されることにより、自動公衆送信が行われる。YouTube上の動画にリンクを張り、その動画に対するアクセスを増やす行為は「自動公衆送信のほう助」に当たるようだ。小倉弁護士は「リンクが張られることにより公衆からの送信要求が実際に増加したのであれば、客観面からいえば、リンクを張られることにより、自動公衆送信がほう助されたということになります」と説明する。

 つまり、YouTubeの違法動画にリンクを張り、結果的にその動画へのアクセスが実際に増えた場合は「自動公衆送信権侵害のほう助」にあたり、故意などの主観的な要件が具備されるならば、違法と考えられる、という見解だ。

ほう助とは

 ほう助の成立する条件は以下の通り。

(1)ほう助者の行為が実行行為者の行為を容易なものとしたこと

(2)ほう助者が実行行為者の行為を認識してほう助したこと

(3)実行行為者が実際に行為したこと

(4)ほう助は、実行行為者の実行の事前あるいは同時になされること

(ほう助者と実行行為者の間に意思の連絡がない場合は「片面的ほう助」と呼ばれる)

 「『自動公衆送信の実行』というものがいつ開始され、いつ完結するのかということがほう助が成立するかどうかの問題に影響しそう。ユーザーがそのコンテンツを視聴したときに、そのつど自動公衆送信権が侵害されるのであれば、その侵害行為を容易にしたリンクやリンク集はほう助を構成する可能性がある」(白田助教授)


 日本の著作権法では、著作権侵害コンテンツをダウンロード・視聴するだけでは罪に問われないため、動画の視聴自体は合法となる。

例外もあるが……

 日本の著作権法は、私的利用のための複製を認めている。従って「(著作者に無断でアップロードされている)映像の存在や閲覧方法を、家族、家庭内、ごく親しい友人の少人数の集団に対して、リンクを含むなんらかの方法で教えてあげることそれ自体は、私的使用の範囲に該当しうるのではないかと考えられる」(白田助教授)ため、私的利用の範囲で映像のありかを伝え、楽しむことは合法と言えそうだ。

 また、著作権法では、報道、批評、研究などのために、著作物の一部を引用して利用することを認めている。このため、違法コンテンツにリンクを張っても、明白に引用目的なら許容される可能性がある。ただし「その際の出所の表示方法としては、批評の対象がまさに違法コンテンツの側にあるという特殊な場合を除いては、おおもとの作品の表題、著作者名、公開場所・日時などを明記すべきだと思う」と小倉弁護士はくぎを刺す。

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