ファイル共有ソフト「Winny」を開発・公開し、著作権法違反のほう助罪に問われた金子勇被告を逆転無罪とした大阪高裁判決を不服として、大阪高検は10月21日、最高裁に上告した。
今月8日の大阪高裁判決は、Winnyを公開した際に金子被告は違法公開に使わないよう注意喚起をしており、幇助罪は成立しないとして、有罪とした一審・京都地裁判決を破棄、逆転無罪判決を言い渡していた。
弁護団の壇俊光弁護士は、上告を受け、ブログで「もう一度全てを懸けて、もう一度無罪を勝ち取る」とコメントしている。
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