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漫画・アニメの「非実在青少年」も対象に 東京都の青少年育成条例改正案(1/2 ページ)

» 2010年03月09日 21時57分 公開
[ITmedia]

 東京都が都議会に提出した「東京都青少年の健全な育成に関する条例」(青少年育成条例)の改正案をめぐり、ネット上では内容を危惧する声が高まっている。アニメや漫画などに登場する18歳未満のキャラクターも「非実在青少年」と定義し、内容によって不健全図書指定も可能になっているなど、従来から踏み込んだ内容になっている。議会での審議は近づいており、ネットではアクションが広がっている。

「青少年を性の対象にすること」を否定する条例

画像 谷分章優(himagine_no9)さんが都議会図書館で複写し、公開した改正案

 各都道府県で制定された青少年育成条例はこれまで、「青少年の健全な人格形成に対して有害」だと判断した雑誌や書籍などを「有害図書」(都は「不健全図書」)指定し、包装状態での販売や販売コーナーの隔離などを義務付けてきた。

 都の改正案のポイントは、「青少年の健全な育成」に対する考え方の拡大だ。改正案では、18歳未満の青少年が性的対象として扱われている書籍や映画などを「青少年性的視覚描写物」と定義。その上で、「青少年性的視覚描写物をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないこと」を都の責務だと規定している。

 現行条例が「不健全」性を「性的感情の刺激」「残虐性の助長」「自殺や犯罪の誘発」という比較的あいまいな表現で規定しているのに対し、改正案はこれに「青少年をみだりに性的対象として扱う風潮の助長」、つまり「青少年性的視覚描写物」という特定のジャンルの表現そのものを「不健全」なものとして追加、制限の対象に加えている。「青少年を性の対象にする」表現の抑止が改正案の狙いの1つだ。

 この基本スタンスから、創作作品の表現も条例の対象に含めたのが大きな点だ。改正案は、漫画やアニメなどの登場人物のうち、服装や所持品、学年、背景、音声などから「18歳未満として表現されていると認識されるもの」を「非実在青少年」という新語で定義する。

 その上で「非実在青少年」による性交などを「みだりに性的対象として肯定的に描写」することで「青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」で、「強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもの」も、不健全図書に指定できるようにした。従来の基準に該当しない漫画やアニメでも、「非実在青少年」による性行為などを描いている場合、不健全図書に指定される可能性がある。

 改正案が「非実在青少年」表現の不健全性の基準として、「青少年の性に関する健全な判断能力の形成」を阻害するものという、人格と価値判断に踏み込んだ基準を設けたのも特徴だ。

 「青少年性的視覚描写物」への制限と同様、児童ポルノについても、都は根絶のために環境整備に努める責務があると規定。「何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する」として、児童ポルノ法の改正をめぐり議論になっている単純所持規制についても踏み込んだ内容になっている。

 「青少年性的視覚描写物」は「風潮を助長すべきでないこと」、児童ポルノは「根絶」と、それぞれ都の責務(責務はそれぞれ、事業者、都民と連携して果たすことになってる)についてのトーンは異なるが、基本的には「18歳未満を性の対象とすること」について、フィクションも含めて不健全=有害視することを明確に盛り込んだ“画期的”な内容だ。都で施行された場合、全国に影響が広がる可能性もある。

「非実在青少年」は「範囲が極めて主観的かつ不明確」──山口弁護士

画像 山口弁護士のブログ

 「松文館事件」で被告側弁護人を務めた弁護士の山口貴士さんはブログで問題点を指摘した。

 「非実在青少年」の定義については「範囲が極めて主観的かつ不明確であり、青少年と性をテーマとする作品であれば、全て該当しかねない」として、条項の削除か、定義の明確化、「著しく」などの制約文言の追加が必要としている。

 「青少年性的視覚描写物」については「18歳以上の者が特定の表現を受容・消費すること、表現行為を行うことについて公権力が評価せず、干渉しないことは、青少年健全育成制度の合憲性の基礎となっている大原則」だとして、これに踏み込んだ「青少年性的視覚描写物」は条例に盛り込むべきでないと批判する。

 そのまん延の抑止を都がその責務としたことも「都に対し、成人の有する知る権利と表現の自由を抑圧する義務を課するものとも言える」と批判。こうした条文が、公共施設が同人誌即売会などの利用を断る口実になりかねないことを指摘し、「都が表に出ることなく、市民や企業を表に出した表現抑圧のための道具となりかねず、表現者から自由な発想と表現のための場を奪い、我が国のコンテンツ産業を抑圧しかねない」と懸念する。

青少年のネット利用関連で新規定も

 改正案には、青少年のインターネット利用に関する規定も盛り込まれた。いわゆるネットカフェなどに対し、フィルタリングソフトなどを搭載したPCの設置に努めるよう規定している。

 また携帯電話事業者は、契約者に対し青少年の利用の有無を確認するよう努めるとした。フィルタリング対応の普及に努める未成年の使う端末について、保護者がフィルタリングサービスを使用しないと申し出た場合、保護者にその理由を書面で提出する義務を課すほか、都知事は携帯電話・PHS端末について、フィルタリングなどの機能を備えていると認めたものを推奨することができるとしている。

 改正案を受け、民間で携帯向けサイトの審査を行うモバイルコンテンツ審査・運用監視機構(EMA)は近く意見を表明する予定だ。

3月末に迫る採決

 都は改正案を都議会に2月24日に提出。野上ゆきえ都議(民主党)のTwitterによると、改正案は3月18日に都議会総務委で審議される予定だ。都によると、19日に同委で採決、30日に本会議で採決が行われる予定。本会議で可決されれば、10月1日から施行される。

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