金融庁は4月11日、仮想通貨交換業者として登録申請中の「みなし業者」、ブルードリームジャパン(岐阜県岐阜市)への行政処分を発表した。同社発行の仮想通貨について、同社の自己勘定と社長個人の売買で価格形成している事実を説明せず、市場価格があるかのように誤認させる恐れがありながら、顧客への勧誘を行っていたという。同庁は、2カ月間の業務停止命令を出した。
同社発行の仮想通貨のセミナーへの勧誘を行わせた外部委託先の活動状況を把握していないなど、必要な措置を講じていなかったという。同庁は、そうした管理態勢の改善を求め、業務改善命令も出した。
同社は「業務停止命令と業務改善命令を厳粛に受け止め、真摯に対応していくことを約束し、当社サービスの再開に向け最大限の尽力をしていく」としている。
なぜコインチェックを買収するのか マネックス松本社長が笑う理由
仮想通貨「みなし業者」に「登録期限」提案 金融庁の研究会
ICO規制、金融庁の研究会で争点に 「壮大なババ抜き」問題はらむ
仮想通貨取引所「ビットステーション」廃業 顧客の仮想通貨を幹部が私的流用
CAMPFIRE、仮想通貨取引所「FIREX」廃業 「計画の見直しが必要」Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR