ITmedia NEWS > 企業・業界動向 >

「日本の法体系ではあり得ない」 海賊版サイトブロッキング問題、弁護士がNTTコムを提訴

» 2018年04月27日 16時19分 公開
[井上輝一ITmedia]

 弁護士の中澤祐一さんが4月26日、NTTコミュニケーションズ(NTTコム)が予告している海賊版サイトのブロッキングの実施について「通信を妨害してはならない」として、同社を東京地方裁判所に提訴した。

 中澤弁護士はインターネットや著作権に詳しく、普段は発信者の情報開示請求や権利侵害コンテンツの削除要請などを行うなど、海賊版サイト対策には前向きな姿勢だ。しかし、サイトブロッキングという手段を取るNTTコムに対しては「日本の法体系ではあり得ない」と切り捨てる。中澤弁護士がNTTコムを提訴した理由とは。

(変更履歴:2018年4月27日午後7時30分 タイトルなど一部表現を修正しました。)

インターネットに関する法律に詳しい中澤佑一弁護士

なし崩しにブロッキングが始まる前に

 海賊版サイトを巡っては、政府がISPにサイトブロッキングを要請したという報道を受け、議論が過熱。日本国憲法第21条で定める「通信の秘密」や「表現の自由」を侵害する恐れがあるとして、複数の業界団体や法律関係者から反対の声が上がっていた

 そんな中、NTTコムを含むNTTグループ4社は4月23日、政府が指定した漫画海賊版サイト「漫画村」と、アニメ海賊版サイト「Anitube」「Miomio」に対し「短期的な緊急措置として」ブロッキングを行うと発表。これを受け、全国地域婦人団体連絡協議会と主婦連合会が4月25日、NTTらに対し「刑事告発も辞さない」と意見書を発表するなど、一部の団体からは大きな反発があった。

 一方、同じ通信事業者であるKDDIやソフトバンクは「対応を検討する」との見解を示した。しかし、NTTグループの動きを放置すれば他のISPでもブロッキングが始まる恐れはあるだろう。

 法改正なしのブロッキングは憲法第21条に規定される「通信の秘密」を侵害し、例外的に違法性を否定できる「違法性阻却事由」(いほうせいそきゃくじゆう)にも該当しないとする考え方が、これまで複数の弁護士や法学者から表明されてきた。

 「恣意的な判断で通信を遮断するのは、日本の法体系ではありえない。なしくずしにブロッキングが始まる前に、ここで何かしておこう」――中澤弁護士はそう考え、NTTコムの提訴に踏み切ったという。

東京地方裁判所に提出した訴状のコピー

「通信見てもいいとは言ってない」

 訴える先がNTTコム1社なのは、中澤弁護士が利用している固定回線がNTTコムの運営するOCNの提供であるため。通信を利用するに当たり、著作権を侵害するサイトへのブロッキングを行うことには同意しておらず、契約の履行を求めるという主張だ。

 まだブロッキング実施は予告段階のため、今回の訴訟は通信を妨害される恐れがあるとして「妨害予防請求権」に基づき起こした。中澤弁護士は「裁判の1回目の期日は5月後半から6月上旬になるだろう」と推測しており、「それまでにブロッキングが始まっていることも考えられる。そうなれば、妨害予防請求から『実際に通信が妨害された』として慰謝料など損害賠償請求に切り替える」という。

 一方で、現在も児童ポルノサイトのDNSブロッキングは行われているという現状がある。回線契約者が接続しようとするドメインやURLはISPに見られていることから、「単に著作権侵害サイトのURLがブロックリストに加わるだけではないか」という指摘もある。

 これについて中澤弁護士は、「確かに、ISPに通信内容を見られることに関して拡大する損害はない。しかし、『著作権侵害のサイトをブロックするために私の通信を見てもいい』とは同意していない。そのために見られたとなれば、慰謝料は請求できる」と主張する。

「法の改正と国際的な枠組み進めるべき」

 通常業務では、権利侵害コンテンツの削除などを行う中澤弁護士。海賊版サイトへの対策についてはどのように考えているのか。

 「現行法が実情に追い付いておらず、海外事業者への情報開示請求がやりにくいというのはある。直接的に著作権侵害をしないリーチサイトの問題もあるため、著作権の間接侵害についても法律を改正していくのが本筋だろう」(中澤弁護士)

 漫画村などの海賊版サイトは、コンテンツの削除要求を無視する海外の配信サーバと、配信を中継するCDN(コンテンツデリバリーネットワーク)サービスの米Cloudflareを組み合わせることで運営管理者の身元を分かりにくくしている。運営者の割り出しが困難で、権利侵害コンテンツを削除できないからブロッキングをする他ないというのが今回の政府側の見解だ。しかし中澤弁護士は「やるべきことを尽くしていないのでは」と疑問を呈する。

 「被害届を出していないのではないか。国際捜査協力で現地の警察を動かすのが先だろう。Cloudflareに発信者情報の開示要求を出せば配信元サーバの情報を教えてくれるので、サーバ会社相手に現地で弁護士を立てて裁判することもできる。1件当たり1000万〜1億円程度でできるだろう。被害額が数千億円ということであれば、現地での裁判などできることはたくさんあるはず」(中澤弁護士)

 中澤弁護士は「権利侵害コンテンツ削除を行っている知り合いの弁護士も、ラトビアのサーバ会社相手に裁判している。確かに海外での裁判が難しいという面はあるが、できないことはない。こういうことを1つ1つ積み重ねて国際的な枠組みを作るというのが望ましい形」とし、「海賊版サイトの問題は国内だけでは解決しない」と続ける。

 「国内については、裁判をへたものであれば、プロバイダーがブロックしても責任を問わないという規定をプロバイダ責任制限法に入れていくことが大事。運営者が分からず訴えられないなら、対象さえ分かれば訴えられるよう民事訴訟法を改正できれば。国際捜査協力ができるまでに、これらが国内での被害をとどめる措置になるだろう」(同)

 「結論としてブロッキングを解決手段として取るのは私はいいと思う。しかし、ブロックして良い悪いを誰が決めるのか。これは裁判所が決めるしかない」(同)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.