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「RTによる画像トリミングで著作人格権侵害」 知財高裁判決の意味と影響 弁護士が解説

» 2018年06月22日 07時22分 公開
[岡本健太郎ITmedia]

編集部より

 Twitter上での公式リツイート(RT)機能をめぐる知財高裁の判決が、ネットユーザー間で波紋を呼んでいる。焦点となったのは、Twitterに投稿された著作権侵害画像を、別のユーザーが公式RTした際の著作者人格権の扱いだ。

 RTしたユーザーのタイムラインには、インラインリンク(画像直リンク)が表示されていた。インラインリンクでは、元の画像がトリミングされ、サイズや形が変わった上、著作者の氏名が消えていた。このため知財高裁は「RTしたユーザーは、元の画像の著作者の著作者人格権を侵害した」と判断し、RTしたユーザーの情報開示を認めたのだ。

 これまでは一般に、インラインリンクは著作権侵害には当たらないと考えられてきた。だが今回の知財高裁判決は、これを覆す判断となっている。

 この判決の背景や影響について、骨董通り法律事務所の岡本健太郎弁護士が解説する。

 リンクの設定は著作権侵害にはならない。今までは、一般的にそのように考えられてきた。しかし知財高裁は4月25日、その考え方を揺るがすかのような判断を行った。他人の写真をリツイート(RT)し、タイムライン上で「見え方」などを変更したことを、著作者人格権の侵害と評価したのだ。

 この知財高裁の判断について、特に実務的な観点から要点に触れておこう。

原告の主張「RTしたユーザーにも著作権侵害された」

 あるプロカメラマン(原告)が、自身が撮影した写真をWebサイトに掲載していたところ、TwitterユーザーAが無断でその写真をツイートし、さらに別のユーザーBらが、そのツイートを公式RTした。

 原告は、ユーザーA、Bらによって著作権(複製権、公衆送信権等)や著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権等)が侵害されたとして、プロバイダ責任制限法に基づき、米Twitterらに対し、ユーザーA、Bらの発信者情報(メールアドレスなど)の開示を求めた。

 この写真は、原告のWebサイトに掲載されている。それによると、写真は「ホワイトとピンク色の鈴蘭」であり、写真左上部に「転載厳禁」の文字が、写真左下部と右下部に原告の氏名とサインがそれぞれ表示されている。原告の別のWebサイトによると、この写真とそのRT画面のイメージは以下の通りだ。

画像

インラインリンクは著作者人格権を侵害するか?

 リンクの方式の1つに、「インラインリンク」がある。これは、リンク元のWebページが表示された際に、リンク先のコンテンツが自動的に表示されるリンクをいう(参考:電子商取引及び情報財取引等に関する準則140ページ以下)。

 インラインリンクの仕組み上、リンク先のコンテンツのデータはユーザーのコンピュータに直接送信され、リンク元のサーバへの送信や蓄積は行われない。このため一般的には、インラインリンクの設定は、著作権侵害にはならないと考えられてきた。RTもインラインリンクの一つだ。

 また、ある写真を含むツイートをRTしたとしても、元の写真のデータ自体は変わらない。ただ、今回の訴訟では、RTによって元の写真がトリミングされて表示画像が変更され、また、原告名などが消えており、これが同一性保持権や氏名表示権の侵害に該当するか否かが争われた。

 同一性保持権と氏名表示権の概要は以下の通り。なお、著作権法上は、著作者の権利は、(1)財産的な利益を保護する「著作権」(複製権、公衆送信権等)と、(2)人格的な利益を保護する「著作者人格権」(氏名表示権、同一性保持権等)に区別されている。

権利の名称 内容
同一性保持権 自己の著作物の内容やタイトルを、自己の意思に反して勝手に改変されない権利
氏名表示権 自己の著作物を公表する際に、(1)著作者名の表示の有無、(2)その内容(実名・変名)などを決定する権利

 Twitterの仕組み上、RTによってHTMLや画像などの結合データが生成され、その結果としてタイムライン上の表示画像が変更されるようだ。ただ、この結合データは、RTしたユーザーが生成するのではなく、各ユーザーがTwitterを閲覧する際に、各クライアントコンピュータ上で生成されるようである。

 また本件では、ユーザーAが写真をツイートした段階で、写真の表示画像が変更されており、ユーザーBらのタイムライン上でも同様の形で表示されていたようだ。

 ここでは深くは立ち入らないが、こうしたことから、表示画像の変更を行った主体は誰か、RTしたユーザーが侵害行為者といえるのか、といった点も問題とされた。

知財高裁「RTによる画像トリミングは著作者人格権侵害」

 一審の東京地裁(判決文PDF)では、ユーザーBらによるRTについて、著作権等の侵害を否定し、メールアドレス等の開示も否定した(なお、ユーザーAによる写真の無断ツイートについては著作権侵害を認め、メールアドレスの開示が認められた)。

 二審の知財高裁(判決文PDF)は一審と同様、ユーザーBらによるRTについて著作権侵害を否定し、著作権侵害のほう助(≒著作権侵害行為の援助・補助)も否定した。

 しかし、一審と異なり、著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)の侵害を認め、ユーザーBらのメールアドレスの開示を認めた

 RTによってタイムライン上の写真の表示画像が変更され、また、氏名が消えたが、これらは、RTの結果として送信されたHTMLプログラムなどによって位置や大きさが指定されたためであるなどとして、RTしたユーザーが著作者人格権侵害の主体と判断されたのだ(判決要旨PDF)。

判決の影響は?

 この知財高裁の判断はどのような影響をもたらすだろうか。Twitter、Twitterユーザー、クリエイターの視点でまとめる。

Twitter→RTの仕様変更、検討を

 写真の構図は、写真の創作性を基礎づける要素の1つである。作品の一部を隠すことで、印象ががらっと変わる場合もある。原告プロカメラマンのWebサイトに載っていたイメージ画像をからすると、RTによる写真の変更の程度はそれなりに大きいのではないだろうか。

 Twitterとしては、ユーザーによる著作者人格権侵害を防止する観点からは、RTによる「見え方」の変更は行わず、極力、元の画像通りに表示するよう仕様変更しておくことが無難だろう。

編集部より

ITmedia NEWSでは、Twitter Japanに対して、今回の判決を受けて仕様の変更などを検討しないか取材したが、「セキュリティとプライバシーの関係上、個別の事案については言及できない」との回答だった。

 ただ、同一性保持権侵害が成立する「改変」の程度については解釈上の争いがあり、事案によっても異なる。現在のTwitterの仕様では、今回の写真がRTされた2014年当時と比べて、RTによる変更の程度が軽減されているようにも見える。このため、現在の仕様では、RTは同一性保持権侵害とは判断されない可能性もある。

 また、他人のコンテンツを自分のWebサイト上で表示することは、RT以外にも頻繁に行われている。今回の知財高裁の判断を踏まえ、Webサイト上で他人のコンテンツをインラインリンクの形式で表示する場合には、トリミングなどは行わず、極力、元のデータ通りに表示しておく方が無難だろう。これは、Twitterやオンラインメディアに限らず、ブログなどで他人のコンテンツを利用する場合も同様だ。

Twitterユーザー→著作権侵害画像のRTでメアド開示などのリスク

 知財高裁の判断を前提にすると、TwitterユーザーがRTした際に著作者人格権侵害となれば、著作者側にメールアドレスが開示され、警告文や差止請求(RTの削除など)を受けるリスクがある。また、理論的には、損害賠償請求を受けるリスクもある(ただし、著作者側による侵害者の故意または過失の立証が必要であるなどハードルはやや高い)。

 ただ本件では、ユーザーAが他人の写真を無断でツイートし、その後、別のユーザーBらがRTしたという「違法コンテンツのRT」が問題とされた。著作権者自らがTwitterにアップロードしたような「適法コンテンツ」のRTとは区別され得る。

 Twitterの利用規約には、「TwitterユーザーがTwitter上にコンテンツを投稿した場合には、そのコンテンツはTwitterによって改変され得る」旨が規定されている。また、多くのユーザーは、自身のツイート(コンテンツ)が他のユーザーによって、また、Twitterの仕様に従ってRTされることは想定済みだろう。

 このため、適法コンテンツをRTし、その結果として、タイムライン上でその表示画像が異なったとしても、著作者人格権侵害とはなり難いと思われる。つまり、Twitterユーザーにとっては、RT対象が適法コンテンツか違法コンテンツかによってリスクが異なる。

 EU司法裁判所は、営利目的でリンクを設定する場合には、「対象コンテンツが違法コンテンツか否か」の調査義務を課すかのような判断を行った(参考記事)。しかし、事案の性質もあり、本件では知財高裁はそこまで踏み込んだ判断はしていない。今回の判断は、Twitterユーザー全てにこうした調査義務を課すものではないだろう。

 ただ、Twitterユーザーがリスクを未然に回避するためには、RTする前に、ちょっと立ち止まって対象コンテンツの違法・適法をチェックし、違法コンテンツの疑いがある場合には、RTを避けておくといった予防策が考えられる。

クリエイター→写真に氏名を表示することが予防策に

 知財高裁は、RTによって著作者の氏名などが消えた点をとらえて、氏名表示権侵害を認めた。自身の作品がオンライン上で改変されることを防止したい場合、クリエイターは、今回の写真のように、作品内に氏名を表示しておくことが1つの対策になるかもしれない。

おわりに

 今回の知財高裁の判断は、インラインリンクであっても、その「見え方」等によっては著作者人格権侵害になり得ることを示唆した点で、実務的な影響は少なくないように思われる。

 知財高裁は、写真の元データ自体には変更がなくても「改変」(≒同一性保持権侵害)に該当し得ると判断しており、「改変」の解釈を再考する契機になるかもしれない。「絵画をサイズ違いの額縁に入れ、作品の中央部分しか見えない状態で掲示した場合に、改変に該当するか否か」といった指摘もなされている

 上記の議論は、あくまで本件の知財高裁の判断に基づくものである。今後、最高裁において、知財高裁とは異なる判断がなされる可能性もあり、最高裁の動向に引き続き注目したい。

著者プロフィール

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岡本健太郎

弁護士・米ニューヨーク州弁護士・証券アナリスト。骨董通り法律事務所所属。

ロイター通信で勤務後、弁護士登録。主にメディア、アート、エンタテインメント法務に従事。東京芸術大学非常勤講師、神戸大学大学院客員准教授を兼務。

趣味はタップダンス(リズムタップ)と茶道(松尾流)。

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