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チケット不正転売禁止法、きょう施行 “定価超えの転売”禁じる

» 2019年06月14日 12時24分 公開
[ITmedia]
photo 文化庁のWebサイトより

 音楽コンサートやスポーツイベントのチケットの不正転売を禁止する法律が6月14日、施行された。日時や場所、座席が指定され、不正転売の禁止が明記されたチケットを、定価を超える価格で、「業」として転売することを禁止する。

 法律上「業として」は、反復継続して行う行為を意味する。業者だけでなく個人であっても、反復継続の意思があり、定価を超える価格で転売していると、罰則の対象になり得る。転売目的でチケットを購入することも禁じる。

 対象のチケットには、QRコードやICカードを利用した電子チケットも含む。違反者には1年以下の懲役か100万円以下の罰金、または両方を科す。

 近年、悪質な業者が希少価値の高いチケットを買い占め、オークションサイトなどを利用して転売し、消費者が定価以上での購入を余儀なくされる――という状況が問題視されている。

 イベント会場周辺で行われるチケットの転売(ダフ屋行為)は、各都道府県の迷惑防止条例で取り締まられてきた。しかしネット上での売買は、迷惑防止条例で取り締まれる「公共の場所又は公共の乗り物」での売買に該当せず、対応が難しかった。

 こうした状況から2016年、音楽業界4団体が100組以上のアーティストの賛同を得て「チケット高額転売に反対します」という声明を発表。不正転売への批判の声が高まる中、超党派の議員たちが昨年11月に法案を国会に提出し、翌12月に成立した。

【編集履歴:2019年6月14日12時58分 ※タイトルを変更しました】

【編集履歴:2019年6月14日15時29分 ※本文を加筆しました】



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