ではAさんが節税に目覚めたとしよう。仮に白色申告から青色申告に変更し、ノートPC、タブレット、ミラーレス一眼で20万円の消耗品費を積み上げ、「少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(措置法28の2)」を利用して28万円のカラーレーザー複合機を購入。さらに8万円の生命保険にも加入、小規模企業共済に満額の84万円を掛けたとしよう。
所得税は以下のように計算される。
そして住民税は以下のとおり。
Aさんは48万円の買い物と8万円の生命保険に入って約61万円の節税となった。小規模企業共済へ掛けた84万円は貯蓄に近いイメージで支出ではなく、青色申告特別控除は申告書をがんばって書いただけだ。
年末まで残りわずか。今年独立して運よくもうかった人はすぐに青色申告ソフトを買って売り上げ、経費、控除、課税所得、納税額を確認しよう。節税対策をするなら年内だ。筆者のように「時すでに遅し」と後悔しないことを祈る。
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