サラリーマンが給与所得を今より多く受け取る2つの節税対策(2/2 ページ)
給料明細を見て「税金などの引かれる金額か少なくなれば……」と考えたことありませんか? 今回は、給与所得を今より多く受け取る2つの節税対策を紹介します。
対策1 扶養控除を活用した節税
扶養控除で、数万円の節約になる場合もあります。扶養している親族(16歳以上)がいる人は「一緒に生活している両親」だけと思いがちなのですが、遠くにいる両親(65歳以上、年金収入が1人約120万円以下)を仕送りなどで経済的に援助している場合などは、扶養控除が受けられる場合もあります。
最近では夫婦共働き世帯が増えていますが、もし夫がリストラされて無収入になってしまった場合には、夫を対象に妻が扶養控除を受けることもできます。万が一、そうなってしまったときは扶養控除を活用して、少しでも節税して再就職できるよう頑張ってほしいと思います。扶養控除額は以下の通りになります。
【扶養家族の種類 所得控除額】
- 特定扶養家族(16〜22歳) 63万円/人
- 老人(70歳以上) 48万円/人
- 同居老親(70歳以上で同居している親) 58万円/人
- それ以外(16歳未満の子供や70歳未満の親など) 38万円/人
子どもの扶養(特定扶養親族)は、16歳以上19歳未満であれば1人につき38万円、19歳以上23歳未満であれば同63万円の控除が受けられます。
老人扶養親族もあり、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母、祖父母など)で70歳以上、かつ以下の条件を満たしていれば、控除できる場合があります。
控除金額 平成23年以降で、同居老親以外48万円/同居老親等58万円
ただし、介護保険制度の絡みもあるので、扶養の判断は専門家に相談することをお勧めします。人的控除は説明が長くなるので省略しますが、家族が多いほど所得税が安くなり、所得税だけでなく住民税にも同様の制度があります。
対策2 医療費を控除できるものは保管しておく
年間の医療費が10万円以上であれば、医療費控除を受けられます。 年収の低い人がまとめて確定申告したほうが控除を受けやすくなることもあります。その理由は、例えば総所得が200万円以下の場合、所得の5%を超えた分が控除対象になるので、医療費の総額が10万円に達しなくても控除を受けることができるからです。ドラッグストアなど医療費用のレシートは捨てないで保管しておくといいでしよう。本人または同一生計の配偶者とその他親族も対象となるので、きちんとチェックしてみると医療費用が年間10万円を超えているケースも意外と多いのです。
控除対象となる医療費
- 医師、歯科医師による診療や入院、通院費用など(美容整形は除く)
- 治療又は療養に必要な医薬品の購入費用
- 出産費用
- はり師、柔道整復師等による施術
- 保険師や看護士、準看護士による治療上の世話の対話
- 医師等の診察や治療を受けるために直接必要な物とされる経費
例:入院中の部屋代や食事代、医療用器具の購入や賃借料の費用など
実は、所得控除の対象となるのは物的控除7種類と人的控除7種類の合計14種類もあります。種類が多いために、申告できるのに面倒だからと放置してしまう人もいるぐらいです。
役所や税務署の手続きは複雑に思えて申告しない人もいますが、権利を放棄するのはもったいないと思いませんか? 節税は自分で申告してこそ意味があるのです。
特に、現在会社員の人や会社員として定年まで働いていた人は、手続きはすべて会社側がしてくれていたので、いざ自分でやろうとしても知識がないために放置してしまう場合が多いのです。今のうちから税の仕組みを理解して、老後に備えておきましょう。(村井一則)
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