ところで、落とし物や忘れ物を警察に届けた場合、どれくらいの期間で拾った人のモノになるのかご存じだろうか?
答えは「3カ月」。かつては1年、あるいは6カ月とされていたが、平成19年に「遺失物法」が改正され、現在では3カ月と決められている。
現在では、特例施設占有者という制度により、一定の時間が経つと捨てられてしまう可能性もある。先に挙げたビニール傘など、大量、かつ安価な物は2週間と期間が短いようだ。
忘れ物はトラブルの元になりやすい。読者のみなさんは忘れ物をしないよう、くれぐれも注意していただきたい。
元コンビニ本部社員、元コンビニオーナーという異色の経歴を持つ。「タフじゃなければコンビニ経営はできない。優しくなければコンビニを経営する資格がない」を目の当たりにしてきた筆者が次に選んだ道は、他では見られないコンビニの表裏を書くこと。記事を書きながら、コンビニに関するコンサルティングをやっています。「コンビニ手稿」
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