「財布に入っていたカネがない!」 コンビニでの忘れ物が引き起こすトラブルコンビニ探偵! 調査報告書(4/4 ページ)

» 2016年05月17日 08時00分 公開
[川乃もりやITmedia]
前のページへ 1|2|3|4       

3カ月経つと拾った人のモノに

落とし物や忘れ物の取り扱いについて(出典:警察庁)

 ところで、落とし物や忘れ物を警察に届けた場合、どれくらいの期間で拾った人のモノになるのかご存じだろうか?

 答えは「3カ月」。かつては1年、あるいは6カ月とされていたが、平成19年に「遺失物法」が改正され、現在では3カ月と決められている。

 現在では、特例施設占有者という制度により、一定の時間が経つと捨てられてしまう可能性もある。先に挙げたビニール傘など、大量、かつ安価な物は2週間と期間が短いようだ。

 忘れ物はトラブルの元になりやすい。読者のみなさんは忘れ物をしないよう、くれぐれも注意していただきたい。

著者プロフィール・川乃もりや:

 元コンビニ本部社員、元コンビニオーナーという異色の経歴を持つ。「タフじゃなければコンビニ経営はできない。優しくなければコンビニを経営する資格がない」を目の当たりにしてきた筆者が次に選んだ道は、他では見られないコンビニの表裏を書くこと。記事を書きながら、コンビニに関するコンサルティングをやっています。「コンビニ手稿


前のページへ 1|2|3|4       

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.