(2)制度内容・導入方法
まず、インターバルの時間(休息時間)を何時間に設定するかを検討します。その次に、インターバル後の勤務について、(1)始業時刻のみを繰り下げて終業時刻は維持する(繰り下げない)方法、(2)始業時刻と終業時刻の双方を繰り下げる方法、のどちらを選択するかを検討します。
(1)「始業時刻のみを繰り下げて終業時刻は維持する(繰り下げない)方法」で問題となるのは、短縮された時間の取り扱いです。賃金を控除しない方法だと、毎日定時で退社せずに日によって労働時間を長くしたり短くしたりする方が残業代を発生させることになります。他方、(2)「始業時刻と終業時刻の双方を繰り下げる方法」だと、終業時刻が遅くなって深夜労働が増えますし、労働時間短縮や睡眠時間確保の効果も期待しがたいでしょう。
また、フレックスタイム制や裁量労働制において、勤務間インターバル制度をどのように整合させるかという問題や、インターバル制度を設けられない例外(時期・部署等)を定めるのか、といった問題もあります。これらについては、他社事例が紹介されている文献や専門家のアドバイスを参考にして、自社に適した内容を検討していくことになります。
導入方法としては、おおむね以下の3つが考えられるでしょう。
「勤務間インターバル制度」は打ち出の小づちではないので、労働時間の削減やその前提となる適切な労働時間の把握・記録は、別途実施する必要があります。また、インターバルの対象となった社員やインターバル後の始業時刻を職場内で共有できる体制も必要です。そうしないと、インターバルによる休息時間中でも、携帯電話やメールにより業務の指示・連絡がなされ、結局、自宅や通勤時間中に仕事をするという事態になりかねないからです。
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