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「結果を出しているから」と遅刻・欠勤ばかりの部長 法的に許される?弁護士に聞いてみた(1/2 ページ)

» 2018年10月16日 14時45分 公開
[アシロ]
株式会社アシロ

 都内の会社に勤めるTさんは、営業部長の自分勝手な行動に怒りを感じています。その理由は、自由すぎる勤務態度。

 午後3時頃に出社してすぐに帰ってしまう、気分で出勤しないことがある、いつ出勤するか部署メンバーに告げない――など、やりたい放題なのだそうです。

 役員が注意をしていますが、本人は「売り上げは上げている。文句はないだろう」とどこ吹く風。Tさん以下営業部のメンバーは、やる気を削がれているといいます。

 営業部長の「売り上げを上げていれば勤務体系は自由」という論理は法的に通用するのでしょうか? エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解を伺いました。

photo 自由過ぎる部長は許される?(写真提供:Getty Images)

懲戒の対象になる可能性

大達弁護士: 会社を無断で欠勤したり、出勤時間を変更したりすることは、原則として就業規則に反します。労働契約に付随する「職務専念義務」にも反すると考えられます。

 この「職務専念義務」は、法律上の概念ではないものの、与えられた職務を執行する義務として一般的に知られています。

 最高裁の判例で「労働契約により労働者は就業時間中その活動力をもっぱら職務の遂行に集中すべき義務を負う」(最判昭和57.4.13「伊藤正己補足意見」)とされたケースがあり、一般企業の社員も職務専念義務を負うと解されています。

 そして、従業員が就業規則や職務専念義務に反した場合、会社はその従業員に対し、就業規則に基づいて懲戒をすることができます。

 本件のような場合にも、就業規則や労働契約で「売り上げを一定以上上げている場合に欠勤などをすること」が認められていない限り、営業部長は懲戒の対象となるでしょう。

懲戒処分の義務はない

大達弁護士: もっとも、懲戒の対象となるからといって、会社には懲戒処分をする義務があるわけではありません。営業部長の上司に当たる人物(代表取締役など)が、その行動を認識しつつ、あえて黙認しているような場合は、その会社では事実上、一定以上の売り上げを上げている場合は欠勤などが認められていることになります。

 ただ、営業部長と同程度の売り上げを上げている別の社員の欠勤が認められない場合や、その社員に公平性を欠く懲戒処分が下された場合には、会社の処分が権利乱用(労働契約法3条5項、同15条)に当たるとして無効になる可能性もあります。

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