上記でも触れていますが、電子文書と電子化文書の保存方法などに関して定められた法律が「e-文書法」と「電子帳簿保存法」です。これらについて、内容を見ていきましょう。
e-文書法
e-文書法とは、05年に施行された文書の電子保存を認める2つの法律(「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」)の総称です。電子保存を認める書類は多岐にわたり、図面、帳簿、領収書、請求書、納品書、預金通帳などがあります。e-文書法の対象外となる文書については下記の「電子帳簿保存法」という法律を整備することにより、例外的に電子保存が認められるようになりました。
電子帳簿保存法
電子帳簿保存法はe-文書法同様、略式の呼び方で、正式には「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」という法律です。会計帳簿をはじめとする国税関係書類の保存について定められたもので、1998年に施行されました。
その後、2005年のe-文書法の施行時に改正され、紙で作成された文書をスキャナーで読み取り、電子化文書として保存することも認められました。その際には3万円以上の領収書や契約書は対象外とされていましたが、16年には金額にかかわらず全てが対象となり、さらに17年にはスキャナーによる電子化だけでなく、スマホやデジカメで撮影したものも対象となるよう規制緩和され、導入を検討する企業が増加しています。
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