ガイドラインでは、基本給、賞与、役職手当、特殊作業手当、特殊勤務手当、時間外労働手当の割増率、通勤手当・出張旅費、単身赴任手当、地域手当など同じ仕事をしていれば同じ額を支給する。また、仕事の内容とは直接関係のない食事手当や社宅、保養施設などの福利厚生施設の利用は正社員、非正規社員の区別なく同じにすることを求めている。
例えば、業績への貢献に応じてボーナスを支給する会社の場合、正社員との貢献度が違う場合でも、その違いに応じて非正規にも支払いなさいと言っている。このことを解説している「同一労働同一賃金ガイドライン」では、法的に問題となる事例として次のケースを挙げている。
賞与について、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給しているA社においては、通常の労働者には職務の内容や会社の業績等への貢献にかかわらず全員に何らかの賞与を支給しているが、短時間・有期雇用労働者には支給していない
正社員には仕事内容や業績への貢献度に関係なくボーナスを支給しているのに、非正規に一切支給していないのはダメだと言っている。冒頭に紹介した大阪高裁の判決と同じ考え方だ。
また、法律では会社業績に対して正社員と同じ貢献をしていれば同じ金額のボーナスを支給しなさいとも言っている。ただ多くの非正規の場合は正社員とまったく同じ役割や仕事を担っている人は少ないだろう。だが、役割や仕事内容に違いがあっても、非正規なりに会社の業績に貢献しているにもかかわらず、正社員が95万円ももらい、非正規は寸志程度の数万円しか支給しないのはダメだと言っている(法的に不合理)。こうした法律改正とガイドラインによって、今後非正規にもボーナスを支給しようとする企業が出てくるだろう。
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