このように、間違いがあったとしても期限内に確定申告をしておくべきですが、当然ながら間違いを放置しておくわけにはいきません。できれば、税務署から指摘を受ける前に、自ら確定申告のやり直し(修正申告)をしておきましょう。
もし自ら修正申告を行ったのであれば、過少申告加算税はかかりません。過少申告加算税がかかるのは、税務署から調査の通知が来た日以後ですから、その前に修正申告を出す場合は、対象外になるのです。しかし、確定申告の期限を破ってしまった場合、調査の通知が来る前に自ら確定申告をしても、最低5%の無申告加算税が課されます。
さらにもうひとつ、忘れてはならないのが、毎年3月15日(休日の場合は翌日)は確定申告の期限であると同時に、納税の期限でもあるという点。たとえ期限内に正しい確定申告をしたとしても、納税が遅れれば「延滞税」という別の追徴税が課されます。
期限内に申告をしておいたほうがいいというのは、延滞税の側面からも言えます。なぜなら、たとえ計算した税額が間違えていたとしても、期限内に確定申告をして、その金額を納税しておけば、未納の税額を少なくすることができるからです。
例えば、所得税80万円で確定申告をして納税をしていたとしましょう。このときに正しい税額が100万円だったのであれば未納税額は20万円です。そうすると延滞税は20万円を基礎に計算されます。ところが、期限内に一切申告をしていなかったとしたら、当然納税もできませんから、結果として100万円が未納になります。延滞税は100万円をベースに計算されるのです。
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