これまで紹介した制度のほかにも、今回の新型コロナの特例として、「文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用」という、チケットの払い戻しを行わない者へ寄付金控除が適用できるといった特例対応がなされている。
これは事業に直接関わるものではないが、経営者や従業員個人、チケットを購入してくれた人に適用できる可能性があるので、関連しそうな場合には確認してもらいたい。
税金の制度は難しいと感じるかもしれないが、適用の可能性がありそうならば顧問税理士などに相談して積極的に活用してもらいたい。今回の、新型コロナの緊急経済対策の税金の制度が事業者の負担を少しでも軽くすることを祈っている。
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