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新型コロナ「国民1人当たり10万円給付」以外でも知っておきたい、万が一のときに使える各種支援制度とはどうする「新型コロナ緊急事態」(1/4 ページ)

» 2020年04月22日 07時00分 公開
[新田龍ITmedia]

 新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、当初東京都、大阪府など7都府県に出されていた「緊急事態宣言」。当該地域以外にも感染が拡大していることから、政府は対象地域を全国に拡大すると正式に決定した。宣言の効力は今のところ5月6日までとなっている。

 この宣言をきっかけに、休業に入った会社にお勤めの方も多いことだろう。しかし、その場合の給料はどうなるのか、またきちんと補償されるのかについては、さまざまな情報が錯綜しているうえ、政府から明確な指針が示されておらず、不安に感じている方もおられるはずだ。今回は、このような緊急事態において、働く人が自分の身を守るために使える制度としてどのようなものがあるのか紹介する。

 新型コロナウイルスに関連した緊急制度のみならず、従前から存続している制度も含め、前回記事では「会社が対応するもの」を紹介した。今回は「従業員が個人で申し込むもの」を紹介していくので、参考にしてほしい。

【前回記事】新型コロナ“緊急事態”下でも従業員を守り抜くために 知っておくべき各種支援制度

 なお、情報は4月20日時点のものを記載している。随時内容は更新されているので、詳しくは当該官公庁のWebサイトを確認されることをお勧めする。

「一部に30万円」から「全員に10万円」へ

 これまで、「新型コロナの影響で収入が一定の指標を下回っている」といった一定の要件を満たした「世帯」に対して、「一律30万円」の給付を行うとされていた給付金制度は撤回され、新たに「所得制限は設けず、国民1人あたり10万円」の給付となることが先日発表された。支給開始は5月中を目指すとしている。

 従前の要件では所得制限があり、対象世帯は全体の2割程度ともいわれていた。また給付計算がややこしく、果たして自分自身が支給対象なのかどうか分かりにくかったり、要件検討基準が「世帯主の月収」であったため、共働き家庭が有利になったり、といった制度上の不備が指摘されていた。しかし新たな基準では、「4月27日時点で住民基本台帳に記載されている全ての人」が対象となった。すなわち赤ちゃんも子どもも、外国籍の長期滞在者も、年金生活者も生活保護受給者も、基本的に一律で10万円を支給されることになる。郵送される申請書に銀行口座番号などを記入して返送する形をとるが、マイナンバーカード保持者はオンラインでも申請可能だ。申請開始時期は市町村ごとに異なり、申込期限は受付開始から3カ月以内となっている。

1人に10万円が支給されることに(出所:ゲッティイメージズ)
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