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新型コロナ「国民1人当たり10万円給付」以外でも知っておきたい、万が一のときに使える各種支援制度とはどうする「新型コロナ緊急事態」(3/4 ページ)

» 2020年04月22日 07時00分 公開
[新田龍ITmedia]

税金などの支払いが重荷になっている場合は

 国税や地方税の納付によって事業継続や生活維持が困難になる場合、一定の要件を満たせば、原則として「1年間の納税猶予」が認められ、その間の延滞税の一部も免除される。

国税の猶予制度について(出所:国税庁公式Webサイト)

 また電気、電話、ガス、上下水道、NHKなどの公共料金については、国から各事業者と公共団体に対して、「支払の猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう」要請がなされている。

 それぞれの問い合わせ先は、国税なら最寄りの税務署、地方税と公共料金は各都道府県・市区町村窓口、もしくは各自の契約事業者となる。

 さらに携帯電話料金についても、申請すれば多くの会社で「2020年5月末日」まで支払い期限を延長する対応をとっている。詳しくは各社Webサイトを確認されたい。

 学費については、コロナの影響によって家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急支援の必要がある場合には、日本学生支援機構の奨学金支援対象となる。

日本学生支援機構公式Webサイト「新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援」

 まだ執筆時点では「文部科学省からの通知」という段階ではあるが、公立高校や私立学校、特別支援学校などに対して入学料、授業料、寄宿舎使用料などの納付が困難となった家庭については、減額や支払い猶予、場合によっては免除も含めた柔軟な対応を取るよう、要請がなされている。こちらについては、お住まいの地域の教育委員会や、通学している学校に直接確認されることをお勧めする。

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