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新型コロナ「国民1人当たり10万円給付」以外でも知っておきたい、万が一のときに使える各種支援制度とはどうする「新型コロナ緊急事態」(2/4 ページ)

» 2020年04月22日 07時00分 公開
[新田龍ITmedia]

休業や失業の際、活用したい制度(貸付金編)

 休業や失業により、当面の生活資金が賄えなくなってしまった場合、知っておくべき制度の一つが「生活福祉資金貸付」だ。各自治体の社会福祉協議会によるもので、以前からある制度だが、今般は支払い据え置き期間や償還期限などの諸要件が緩和されている。非正規労働者や個人事業主を含めた休業者向けに一時的な生活資金を融通する「緊急小口資金」の場合、償還期限は2年以内となっている。失業者向けに生活再建資金を融通する「総合支援資金」は償還10年以内だ。

 あくまで「貸付」であるから返済の必要があるものだが、今回の特例措置では、償還時になお所得減少が続く住民税非課税世帯においては「償還免除」(つまり返済不要)となっている。窓口は各市町村の社会福祉協議会だ。

失業した際に使える制度

 失業した場合は、次の勤務先が見つかるまでの期間、雇用保険から失業手当(正式名称は「基本手当」)を受給することもできる。ただしこの「失業」には「就職しようとする意思があり、求職活動もおこなっているが、職業に就けていない状態」という定義があるため、既に次の転職先が決まっている人や、家業や学業、自営業に進む人は手当を受給することはできない。

 かつ受給には一定の要件があり、

  • 自己都合退職の人:退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12カ月以上あること
  • 会社都合退職(解雇、リストラ、倒産など)や特定理由離職(雇い止め、病気、出産、配偶者の転勤など)の人:退職日以前の1年間に雇用保険に加入期間が通算6カ月以上あること

という条件に加え、ハローワークに求職の申し込みをしていることが前提となる。

 受給額は「基本手当日額」(1日当たりの受給額)と、「所定給付日数」(給付される日数)によって決まり、基本手当日額は「賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180)×給付率(50〜80%)」という計算式となっている。基本手当の日額上限や給付率は、年齢や賃金日額に応じて複雑な計算を経て算出するため、各地のハローワークに問い合わせるのが確実だ。

 なお所定給付日数は、勤務した期間と年齢、会社都合退職か自己都合退職かによって変わり、会社都合の場合は90日〜330日、自己都合の場合は90日〜150日となっている。

【参考】ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続き」

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