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新型コロナ「国民1人当たり10万円給付」以外でも知っておきたい、万が一のときに使える各種支援制度とはどうする「新型コロナ緊急事態」(4/4 ページ)

» 2020年04月22日 07時00分 公開
[新田龍ITmedia]
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場合によっては生活保護の活用も

 厚生労働省が定める「最低生活費」(生活するために最低限必要な費用)よりも世帯収入が低ければ、その差額が「生活保護費」として支給される。もし収入がなければ、「最低生活費と同額」が支給されることになる。(ただし、「すぐに換金できる資産がない」「ローンやクレジットカードは使えなくなる」などの条件はある)

 日本弁護士連合会によると、東京都23区内で一人暮らしの45歳」の場合の最低生活費は「13万5140円」、大阪市内在住33歳、中学生と小学生の子供を持つ母子家庭であれば最低生活費は「26万6090円」となる。たとえ年金や、これまで述べてきたような傷病手当金、労災保険、雇用保険などを受給していても、それが最低生活費以下の額であれば、足りない分が生活保護費として支給されるのだ。

 生活保護についてはネガティブな報道を目にする機会も多く、ちゅうちょされる方も多いかもしれないが、日本では本来受給資格がある世帯のうち約8割が利用していないという調査結果もあり、セーフティネットとして活用を検討してみてはどうだろう。所管窓口は、各都道府県、及び市区の福祉事務所にある生活保護担当だ。

【参考】厚生労働省「生活保護制度」

著者プロフィール・新田龍(にったりょう)

働き方改革総合研究所株式会社 代表取締役/ブラック企業アナリスト

早稲田大学卒業後、複数の上場企業で事業企画、営業管理職、コンサルタント、人事採用担当職などを歴任。2007年、働き方改革総合研究所株式会社設立。労働環境改善による企業価値向上のコンサルティングと、ブラック企業/ブラック社員関連のトラブル解決を手掛ける。またTV、新聞など各種メディアでもコメント。著書に「ワタミの失敗〜『善意の会社』がブラック企業と呼ばれた構造」(KADOKAWA)他多数。


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