このようにファクタリングは、特に中小事業者にとって有益な資金調達手段であるが、実際にファクタリング業者を選定する際には注意が必要である。というのは、最近は悪質な業者が二者間ファクタリングを装った、いわゆる偽装ファクタリングを手掛けており、こうした業者と取引を行った事業者に被害が生じている事例が散見されているからである。
偽装ファクタリングは、ファクタリング業者が事業者から売掛債権を買い取る通常の二者間ファクタリングとは異なり、資金回収の責任を事業者に負わせる取引であることが多い。
つまり、偽装ファクタリングは、売掛先の支払い不能リスクを負っていない(償還請求権あり)ことになり、実質的には売掛債権担保融資と見なし得るものであるといえる。一方、通常の二者間ファクタリングでは、ファクタリング業者は売掛先の支払い不能リスクを負担している(償還請求権なし)。
また、偽装ファクタリングでは、業者が威迫的な取り立てを行ったり、高額な手数料を設定したりするといった事例もみられている。
このため、事業者が二者間ファクタリングを利用しようとする場合には、事前に、ファクタリング業者の情報を集めるなどによって、偽装ファクタリングでないことを確認する必要がある。その際に少しでも不審に感じた場合には、金融庁などに相談することも有用である(金融庁、「ファクタリングに関する注意喚起」)。
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