高年齢者雇用安定法により、65歳までの雇用確保が義務化されています。最も多いのが60歳でいったん退職をし、引き続いて1年間の有期契約で再雇用をし、65歳まで雇用する方法です。
その契約の賃金や労働条件については労使の協議に委ねられ、多くは65歳までの雇用確保義務を果たす代わりに、相当の賃金低下が許容されるという事例がみられます。
厚生労働省の指針には、「高年齢者就業確保措置において支払われる金銭については、制度を利用する高年齢者の就業の実態、生活の安定等を考慮し、業務内容に応じた適切なものになるよう努めること」と抽象的な内容が記されています。
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