「このようなケースは、ハラスメントといえるのだろうか」「企業側は、どう対応すべき?」──そんな疑問に、人事労務の分野に詳しい法律事務所ZeLo・外国法共同事業が答えます。
Q: 当社に興味を持った女子就活生がOB・OG訪問アプリを使って男性社員Aと会い、終業時間後に飲食店を利用して飲酒後、社員Aが「2人きりになれるところに行かないか」と発言したようです。
就活生は「ハッキリ断ったが、社員Aが食い下がり、腰に腕を回してきたので、無理やり振りほどいて逃げた」と話しています。社員Aは、このような行為をしたことをおおむね認めています。
就活生が実際に被害を受けることはなかったようで、また両者の言い分が食い違っていますが、社員Aの行為は「就活セクハラ」にあたると考え、会社として処分することは可能でしょうか?
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