「権利意識が強い社員はいませんか?」 毎日新聞社のパワハラ防止ウェビナーが物議、告知内容を変更(2/2 ページ)

» 2021年10月12日 20時37分 公開
[樋口隆充ITmedia]
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厚労省のパワハラの定義に該当する可能性も

 厚生労働省は、パワハラを「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為」と定義している。毎日新聞社の今回の内容は、厚労省のパワハラの定義に該当する可能性がある。

photo パワハラの定義(出典:厚生労働省の資料)
photo パワハラの6類型(出典:厚生労働省の資料)

 同社は記者の取材に対し「ハラスメントはあってはならないことです。今回のセミナーはハラスメントをなくすことを目的にした内容です。紹介文で、こちらの真意が伝わらない部分があったため修正しました」と回答。当初の内容を掲載した経緯や再発防止策については、明らかにしなかった。

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