2022年1月1日に施行される改正電子帳簿保存法により、電子取引データの電子保存が義務化される──という触れ込みで多くの企業の担当者が対応に追われました。しかし21年12月、事態は一変。対応に2年間の猶予期間が設けられることになりました。
混乱の声も多く聞かれますが、猶予期間の間、どのような対応を取れば良いのでしょうか。ITmedia ビジネスオンラインが21年に掲載した記事の中から、電帳法対応の助けになる記事を紹介します。
23年12月31日まで猶予期間が設けられましたが、無条件に猶予される訳ではないようです。「令和4年度税制改正大綱」では、下記の2つの条件を挙げています。
- 所轄税務署長が電子取引情報の電子保存が要件を満たしていないことにつきやむを得ない事情があると認める場合
- 納税者が出力書面提示に応じる
ここで言う「やむを得ない事情」とは一体どのようなものなのでしょうか。現時点で追加の情報はないため、今後、省令や通達で明らかになるのを待つしかありません。12月16日配信の記事「二転三転の電子帳簿保存法、紙で保存可能な「やむを得ない事情」とは?」では、保管サービスを提供する企業や公認会計士など、有識者の見解をまとめています。
想定外の延期によって急場の対応を迫られずに済んだ分、より綿密な策を練って対応したいと考える担当者もいるかもしれません。その場合、電帳法のみならず、23年10月に施行を控えるインボイス制度への同時対応も選択肢に入ることでしょう。
電帳法の電子取引の対象書類には、電子文書で受け取る請求書も含まれている。インボイス制度と電子取引は密に関係しており、今後は両対応できる環境が必須になるのだ。
12月17日配信の記事「2年の猶予ができた今こそ、電帳法はインボイスを見据えて準備を進めるべきワケ」では、双方への同時対応について取り上げています。
公認会計士の中田清穂氏の連載「どうする? 電子帳簿保存法Q&A」では、電帳法対応に関する疑問にQ&A形式でお答えしています。
Q 電子メールで請求書のPDFが送られてきましたが、その後で紙の請求書も郵便で送られてきました。先に入手した請求書のPDFを正として電子的に保管し、紙の請求書は捨ててもいいでしょうか?
Q 請求書をFAXでもらっていますが、その紙を保存することも認められなくなるのでしょうか?
Q 請求書をFAXでもらっていますが、その紙を保存することも認められなくなるのでしょうか?
Q 企業間で専用回線などを通じ、発注、納品、請求などのデータをやりとりしています(EDI:Electronic Data Interchange、電子データ交換)。受け取ったEDIのデータにもタイムスタンプが押せるのでしょうか。
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