令和3年(2021年)度の税制改正で、電子帳簿保存法が改正されました。税金関係の書類を、電子化して保存するための条件が大幅に緩和されました(詳細は別記事「令和3年度の電子帳簿保存法 「うちは関係ない」とは言えない、2つの注意点」をご覧ください)。しかし、具体的な法対応を進めると「分からない」「判断に迷う」という声もチラホラ。本連載では、公認会計士の中田清穂氏がそうした疑問にQ&A形式でお答えします。
Q 当社では、得意先に請求書を送付する際、PDFファイルをメールに添付して送っています。Excelで作成した請求書をPDFにすれば、編集や加工ができないので問題ないと考えていますが、留意すべき点はありますか?
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