労働法に詳しい株式会社Works Human Intelligenceの社労士・井口克己氏が、人事労務担当の素朴な疑問を解決します。
Q: 先月、当社で受け入れている出向者の一人が36協定で定めた残業の上限時間を超えていたため、配属先の所属長に確認して急ぎ手続きをしました。
当社では該当の出向者をシステム管理していませんが、このような給与計算をしない出向者も、システムで勤怠管理する必要があるのでしょうか? また、発生する費用は出向元に請求できるのでしょうか?
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