4月1日から、改正個人情報保護法が施行されます。改正法の全体像を確認し、取り組むべき直前対策を紹介します。
個人情報保護法が、令和2年と令和3年にそれぞれ改正されたことはご存じでしょうか。今年4月1日に施行される改正個人情報保護法(以下「改正法」といいます)は、これら2回の改正項目を含んだ大改正であり、利活用に関する条項が盛り込まれた平成27年改正法(現行法)に続き、インパクトを与える改正です。
もっとも、令和3年改正は、主として行政機関や独立行政法人等を対象とする改正でした。そのため、事業者を想定読者とする本稿では、令和2年改正を中心に解説します。
平成27年に現行法が成立した際、情報通信技術の進展等に鑑み、施行後3年ごとに法律を見直す旨の規定がおかれました。こうした取り決めもあり、令和2年(現行法が施行された平成29年からちょうど3年後です)に法改正が行われました。
そして、法改正の背景として、個人情報保護委員会は次の5点を掲げています。
これら5つの背景は、今回の法改正でどのように反映されたのでしょうか。全体像を俯瞰したうえで、各項目について確認していきます。
改正法の全体像は、次の6つの内容に分類できます(図表1)。改正内容は多岐にわたりますが、まずは全体像を理解することが大切です。
直前対応に関連する項目に重点をおきながら、6つの各改正項目について整理します。
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