「このようなケースは、ハラスメントといえるのだろうか」「企業側は、どう対応すべき?」──そんな疑問に、人事労務の分野に詳しい法律事務所ZeLo・外国法共同事業が答えます。
Q: 当社を退職した元社員が、「退職エントリ」と称した個人的なブログを公開しました。当社の名前を明記した上で、当社でのキャリアの振り返る内容が中心ですが、その中に数年前の話として「当時の上司は、企画書が出来上がらないと終電の時間になっても帰してくれなかった」「できないと、何時間でも怒鳴られ続けるハードな環境だった」との記述がありました。
このような退職エントリを書くことは法律上問題ないのでしょうか?
また、既に退職済みの元社員が被害を受けていた疑いがあっても、社内でパワハラについて調査し、加害者に処分を行うべきでしょうか?
さらに、これをきっかけに社内調査をした結果、退職エントリを書いた元社員自らもパワハラを行っていたことが認定できたとしたら、懲戒解雇の場合に準じて、退職金を返してもらうことはできるのでしょうか?
幹部候補か、“万年ヒラ”か キャリアの分かれ目「30代以降の配置」を、人事はどう決めている?
「優秀でも残念でもない、普通社員」の異動に、人事が関心を持たない──何が起きるのか
重要ポストなのに、後継者がいない──管理職“候補”不足の企業が始めるべき「サクセッションプラン」とは
「優秀だが、差別的な人」が面接に来たら? アマゾン・ジャパン人事が本人に伝える“一言”
「部下を育てられない管理職」と「プロの管理職」 両者を分ける“4つのスキル”とは?Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング