「マニキュアなどは透明または透明に近い色」「髪を意図的に染めることは不可。白髪染めは地毛の色で」「ネクタイ着用時のシャツは第1ボタンまで留める」「ミニスカートは不可」「装飾品は結婚指輪のみ」──愛媛県松山市役所に貼りだされた「勤務時間中の身だしなみモデル」が話題になっている。
SNS上では「職場に適した服装は確かにある」「市民からのクレームを防ぐ意味でも必要」など賛同の意見がある一方、「昔からの悪しきルール」「理不尽なクレーマーへの対処を考えるべきでは」など苦言も見られた。
愛媛県松山市役所の「勤務時間中の身だしなみモデル」が話題(写真はイメージ、提供:写真AC)
この身だしなみモデルは6月の松山市議会でも議題になり、市議から「こういう規定はハラスメントではないのか」との指摘があった。これに対し総務部長は「身だしなみとは接する相手に不快感を与えないことを第一に考えた身なりのことで、重要な接遇マナーの1つ。ハラスメントではなく見直しは考えていない」と回答している。
そこで、一般的な企業では「服装規定の適法・違法のラインはどこなのか」「雇用側はどこまで規定として指定できるのか」といった疑問を、ハラスメントなど労働関連の法律に詳しい佐藤みのり弁護士にぶつけてみた。
お話をうかがった方:佐藤みのり 弁護士
慶應義塾大学法学部政治学科卒業(首席)、同大学院法務研究科修了後、2012年司法試験に合格。複数法律事務所で実務経験を積んだ後、2015年佐藤みのり法律事務所を開設。ハラスメント問題、コンプライアンス問題、子どもの人権問題などに積極的に取り組み、弁護士として活動する傍ら、大学や大学院で教鞭をとり(慶應義塾大学大学院法務研究科助教、デジタルハリウッド大学非常勤講師)、ニュース番組の取材協力や法律コラム・本の執筆など、幅広く活動。ハラスメントや内部通報制度など、企業向け講演会、研修会の講師も務める。
企業にとっての服装規定とは
──そもそも服装規定というものに違法性があるのでしょうか?
佐藤弁護士: 服装規定の存在自体が、直ちに違法になることはありません。企業は「服務規律」の一環として、服装や髪型など、身だしなみに関するルールを設けることができ、原則として、従業員はその指示に従う必要があります。
自社の従業員が、顧客や取引先からどのように見られるかは、事業遂行上も重要ですし、安全や衛生の確保から服装規定が必要となることもあるからです。
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