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法人税申告・納付のミス発覚! 税額の誤記に気付いたら、どうすればいい?大ごとになる前に(2/3 ページ)

» 2022年08月10日 13時00分 公開
[企業実務]

【ケース2】少なく申告・納付したとき、あるいは還付金が多かったとき

 例えば、

  • 前期の売上なのに当期の売上に計上していた
  • 前期の費用ではないのに損金に算入していた
  • 税率の適用を間違えた

などの理由により、本来納めるべき金額より少なく納付した、もしくは還付金が多かったことに気付いたときは、「修正申告」をして、不足分の税額を納めることになります。

 この場合、課税標準または税額を修正するため、「修正申告書」を提出します。と言っても、「修正申告書」という様式の書類があるのではなく、法人税の場合、通常の確定申告書と同じ用紙を使い、表題部に「修正」申告書と記入します。

 実務上は、税務調査で税務署から指摘を受けて修正申告することが多いかもしれませんが、自ら誤りに気付いた場合は、調査の前に修正申告するほうがよいです。

 税務調査の通知以前に気付いて修正申告した場合、延滞税はかかりますが、加算税はかかりません。税務署等から調査の通知を受けた後で修正申告すると、不足分の税額と延滞税のほか、過少申告加算税や重加算税がかかる場合があります。

 例えば、期末に売掛金550万円の計上漏れがあった場合の修正申告を考えてみましょう(うち消費税50万円)。この場合、550万円を別表4(図表2)で加算し、一方、50万円の未払消費税を減算します。行って来いで、税抜き500万円分、所得金額が加算されることになります(図表2)。

photo 図表2

 売掛金(資産)が550万円増加、未払消費税(負債)が50万円増加するので、別表5(1)にも記入します(図表3)。

photo (図表3)

 所得金額が500万円増えることにより、不足分の税額が計算され、別表1(※1)、別表1次葉のそれぞれの該当欄に、修正前の法人税額・地方法人税額と追加の法人税額・地方法人税額が転記されることになります。

 この修正申告によって追加で納める法人税などは、別表1の「30+49」の金額になります。

 申告書を手書きで作成することはほぼないと思いますので、ざっくり「修正申告の場合には、普段は空欄のこれらの欄に、こういう金額が入るんだなあ」と理解すればよいでしょう。

 修正申告には期限はなく、税務署から更正を受けるまでならいつでもできますが、気付いたらなるべく早く申告しましょう。延滞税が少なくて済みます。

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