3つ目の事例はサークルのメンバー募集が、実は勧誘活動の一環だったというケースだ。被害者C(以下C)は2月、SNSで見たサークルのメンバー募集に応募したところ、勧誘者V(以下V)が対応。VはメッセージアプリでCに「仕事終わりお茶でもせぇへん?」「学校の話もいろいろ教えてあげるわ」などとメッセージを送信した。
合流後、Vは自身の知り合いの複数の会員が使用する事務所にCを連れて行き、Cと話をするなどした。その際、VはCに対し対面で、2日後に再び事務所に来るよう要求。約束通り、2日後に事務所を再訪したCは、Vから翌日も同事務所に来るよう求められた。Vはメッセージアプリでも「明日17時からおいで」と改めてCに対し同事務所に来るよう求めた。
Cは、事務所へ行くことに一度は同意したものの、Cの都合で、一旦キャンセルに。Cからの連絡翌日、VはCに対し、メッセージアプリで「●曜日(メッセージ送信時から2日後)って」「休みなん?」と予定を確認したのに対し、Cが「●曜日そちらに行っても大丈夫ですか?」と尋ねると、Vは「17時くらいにおいで」などとメッセージを送信し、Cに事務所に来るよう求めた。
この時点でも、Vは勧誘目的であることを告げなかった上、Cを事務所に呼び出し、Cが来るまでの間に「日本アムウェイ」の名称を口にしていなかった。
事務所ではVとCは、バンドや音楽などの趣味の話や、音楽の専門学校の話をしていたという。VはCに「いろいろな楽器に触れたり、専門学校に通ったり、音楽をやり続けるには、もっとお金が必要なのではないか」などと話を始め「そうであればアムウェイをやってみないか」などと突然アムウェイの話を始めた。
Vはホワイトボードを使い「自分がアムウェイのスポンサーを紹介すれば、どんどん自分に入るスポンサー料が増えていく」「スポンサーにはランクがあって、人を集めていくとランクアップする」「アムウェイの商品を理解しないと人を集められないし、気に入った商品でないとうまく説明できない」などと説明。Cに会員登録とアムウェイ商品の購入を促し、ここで初めてアムウェイの名称を使い、勧誘した。
Vは、Cに「他のバンドのメンバーもやっている」「今度は商品の説明を詳しくしてあげる」などと続け、事務所に再度来訪する約束を取り付け、Cは帰宅を許された。最終的にCは3月、VとVの知り合いの会員らに勧誘されるがまま、アムウェイのサプリメントと空気清浄機、浄水器の購入、会員登録をすることになった。
このケースでは、サークル活動のふりをして勧誘していた。メンバー募集の応募者に対し、アムウェイの名前を伏せた上で学費や趣味をして親近感を抱かせ、執拗に勧誘。強引に商品を購入させた点が問題視された。消費者庁の指摘では(1)(2)に該当した。
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