セクハラ・パワハラからどうやって自分を守る? 弱気な人でもできる“効果的な初期対応”(3/3 ページ)

» 2025年09月09日 05時00分 公開
[ITmedia]
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――契約形態が正社員でなくても、保護されるのでしょうか

 はい。2024年11月に施行された「フリーランス新法」により、フリーランスや業務委託契約の方も、企業からのハラスメントに対して保護される対象になりました。派遣社員やアルバイトなども同様に、契約形態を問わず相談・対応が可能です。

 大企業ではすでに窓口を設けているところもありますが、中小企業では未整備なこともあります。そのような場合でも、相談を諦めず、記録を蓄積していくことが重要です。時代や制度の変化によって、適切に対応してもらえる可能性が高まってきています。

村嵜 要さん(本人提供)

村嵜 要(むらさき・かなめ)

ハラスメント専門家、日本ハラスメント協会代表理事。今話題のハラスメントをテレビの報道番組で解説。NHK『サタデーウオッチ9』、テレビ朝日『ビートたけしのTVタックル』等に出演歴あり。『朝日新聞SDGs ACTION!』に解説記事を寄稿。協会では100万人を超えるビジネスパーソンのハラスメント外部相談窓口を統括。主催する『ハラスメント対策認定アドバイザー資格講座』は延べ500人以上が資格を取得している。

著書(共著)に高等学校家庭科の副教材『生活デザインガイド2024』(大修館書店)。

X:@murasaki_kaname

HP:日本ハラスメント協会公式Webサイト


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