高年齢者雇用安定法が改正されて、企業は4月から70歳までの社員の就業機会を確保するよう努力しなければならなくなった。企業にとっては継続雇用と定年延長・廃止に加え、個人事業主として業務委託契約を結ぶなどの対応を迫られている。後編ではミドル・シニア層の実態について考えてみたい。
高年齢者雇用安定法が改正されて、企業は4月から70歳までの社員の就業機会を確保するよう努力しなければならなくなった。「70歳の働く場」後編では、シニア人材を信用金庫や信用組合など地域の金融機関の取引先企業に紹介してきた一般社団法人新現役交流会サポートの活動を中心にレポートする。
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