ネットなどに公開する映像や画像へボカシを入れるなどの配慮を求めている。
総務省は4月28日、小型無人機「ドローン」で撮影した映像をインターネットで公開する場合に、プライバシーや肖像権、個人情報の保護に配慮してほしいと注意を呼び掛けた。
ドローンは空中から民家やビルの中の様子も撮影できてしまうため、映像に写り込んだ人やモノの権利を侵害してしまう恐れがある。同省では民法に基づく損害賠償や軽犯罪法に基づく拘留・科料、個人情報保護法違反などの対象になる場合がある説明。映像をネットなどへ公開する場合は、事前に撮影対象の人から同意を得てほしいとした。
同意が得られない場合は、人物の顔やナンバープレートなど個人の特定につながるモノにボカシを入れるなど配慮してほしいという。また、ドローンの映像を公開するサービスを提供している事業者には、削除依頼に対応する体制の整備も求めた。
総務省は人物の顔や自動車のナンバープレートだけでなく、表札や住居の外観、洗濯物など生活状況を推測できるような私物も法的保護の対象になり得ると解説している。
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