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P2Pの著作権侵害責任問題、米最高裁で審理へ

» 2004年12月11日 09時00分 公開
[IDG Japan]
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 P2Pソフトのベンダーに対し、自社のソフトが未公認ファイルの交換に使われている責任を問うべきかどうかが問われている裁判で、米最高裁は12月10日、この裁判の審理に当たることに同意した。

 下級審では先に、ユーザーが著作権を侵害しても、P2Pベンダーにその責任を問うことはできないとの判断が示されている。P2P企業のGrokster、StreamCast Networks、MusicCity.comにはユーザーによる著作権侵害の責任はないとするこの判断は、今年8月、第9巡回区米連邦控訴裁でも全判事が一致して支持した。

 全米レコード協会(RIAA)と米映画協会(MPAA)は、今回の米最高裁の決定を評価している。P2Pサービスを相手取った訴訟はこの両業界団体とNational Music Publisher's Associationが起こしたが、2003年4月に地裁で訴えが退けられた。(→詳細記事)

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