日本音楽著作権協会ら音楽関係の7団体は7月28日、都内で記者会見を実施。iPodなど私的録音補償金制度の対象にされていないHDDオーディオについても、政令指定によって同制度の対象に含めるべきと強く訴えた。
会見に出席したのは日本音楽著作権協会のほか、日本音楽事業者協会、音楽出版社協会、日本芸能実演家団体協議会、日本レコード協会、音楽製作者連盟、日本音楽作家団体協議会。この制度の対象はDAT/DCC/MD/CD-R/CD-RW/DVCR/D-VHS/DVD-RW/DVD-RAMの各メディアと対応機器で、iPodなどHDD/フラッシュメモリプレーヤーは含まれていない。得られた補償金は権利者団体を通じて各権利者へ分配されるほか、著作権制度についての教育や助成事業などにも使われている。
「著作権法第30条では私的複製を認めているが、極めて零細な使用に限られている。(複製の完全禁止と無制限の複製許可のどちらでもなく、利用者によって有益な)私的複製のバランスを保つために用意されているのが補償金制度であり、音楽の創作サイクルのため、必要であると考えている」「政令指定をしないまま現状を放置することは、文化芸術の振興を妨げる。対象となる機器と記録媒体について、速やかに政令指定すべきであると考えている」
日本音楽著作権協会の吉田茂 理事長はこう述べ「私的複製の制限については、ベルヌ条約(著作権に関する国際条約)にも記載されており、日本でHDD/フラッシュメモリオーディオなどに関する補償金制度がないのは条約違反ですらある」と、iPodなどを私的録音録画補償金制度の対象に含めるよう、強く主張した。
反対論者から指摘される「DRMがあれば補償金は不要」「補償金制度は二重取りだ」「補償金の分配が不透明だ」という意見については、「DRMと補償金制度は共存すべき」「音楽配信やレンタルに関する権利者許諾範囲と、私的録音の範囲は重複するものではない」「平成15年を例にあげれば7343人の実演家に平均5万5693円が分配されており、決して少ない額ではない」と反論、政令指定の必要性を重ねて訴えた。
文化庁 法制問題小委員会でもこの問題は取り上げられているが、「法律で指定するにしても、具体的な定め方は難しい。仮にiPodのようなものを指定しても、音楽用として販売すれば対象になり、ポータブルHDDとして販売すれば対象にならないという、CD-Rなどと同じ不合理性を引き起こしかねない」「“電話も音楽も”という複合機が増えことも予想されており、“主たる”や”専用”といった言葉で機器を区別することは難しくなるのではないか」といった意見が出ており、現行法を改正するだけではiPodなどを対象に含めることは難しいともされている。
しかし、「法的にどう対応するかはまだ議論が必要である考えている。しかし、現行法で指定できると考えている」(音楽製作者連盟 上野博 常務理事)と政令指定への自信を示しており、指定を目指す時期についても「できるだけ速やかに対象に含めるて欲しい。現在決まっていないのが遅すぎるぐらい」としている。
補償金の具体的な金額について現在は、「カタログなどの表示価格に対してメディアの場合は約1.5%、対応機器の場合は約1.3%」という形で運用されているが、どのような形での運用をイメージしているのか。尋ねたところ、「運用上の問題があるので、政令指定された場合に考えることになる。1台ごとではなく、容量に応じた補償金額を設定したいと考えている」と即答を避けた。
なお、制度自体がユーザーに知られていないとは各団体も認識しているようで、9月からJRの電車内を利用してプロモーション活動を展開していくという。
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