HDMIのライセンス供与を行うHDMI licensing, LLCは10月17日、HDMI対応機器における用語を統一するためのガイドラインを発表。同社社長のレスリー・リチャード氏が来日して概要の説明を行った。
1本のケーブルで映像と音声を伝送できるHDMIはテレビやレコーダーを中心に広く採用が進んでおり、同社の調べでは10月現在、725社で採用されているという。仕様としてはDeepColorやリップシンクに対応するバージョン1.3aまでが策定されているが、これはあくまでも技術仕様のナンバリングであり、メーカー側は製品の狙いに応じて各種機能を取捨選択して実装できる(バージョンナンバーが明示的に含まれる機能を示すわけではない)。そのため、現時点では同じく「HDMI Ver1.3」と表記された製品Aと製品Bで対応機能が異なるという状況が起こっている。
新たに施行されるガイドラインでは、HDMIのバージョンナンバーを表記する際、その製品が対応しているHDMIの機能を併記することが要求される。DeepColor対応機器の場合、その表記方法は「HDMI(Ver1.3 DeepColor対応)」となり、「HDMI Ver1.3対応」のようにバージョンナンバーのみを製品特徴として記載・使用することは認められなくなる。
「バージョンナンバーの表示は必須要件ではないが、表示する場合には機能併記というガイドラインに沿ってもらうことになる。また、製品名の一部にHDMIのバージョンナンバーを折り込むのは認められず、必ず“HDMI対応機器であること”と“対応するHDMIの機能”は別途表示することが求められる」(リチャード氏)
また、DeepColorについては「ディスプレイで8ビット超のカラーデータを表示できること」、x.v.Colorについては「ディスプレイでsRGB以上の色域表示が行えること」という技術要件もガイドラインでは定められた。
ガイドラインはケーブルにも及んでいる。ケーブルは「Standard」もしくは「High Speed」(HDMIの技術仕様上はカテゴリー1ないし2)と表示することが推奨されている。Standardは74.25MHz、High Speedは340MHzでの信号伝送試験にクリアしたことを指し、1440pなどより高い解像度信号を扱う際にはHigh Speedケーブルの利用が推奨される。
このガイドラインは10月16日付けで全世界で効力を生じるが、関連メーカーには1年間の猶予期間が設けられており、2008年10月16日以降に出荷開始されるHDMI関連製品ならびにパッケージ、資料、説明書、販促資料などはガイドラインに沿った表記を求められることになる。
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