日本音楽著作権協会(JASRAC)が示している、音楽教室から著作権料を徴収する計画をめぐり、ヤマハ音楽振興会は5月16日、JASRACを相手取って訴訟を起こす方針を明らかにした。音楽教室での演奏に著作権は及ばず、著作権料の支払い義務はないことの確認を求める訴訟を、7月にも東京地裁に提起する。ほかの音楽教室運営企業にも賛同を求め、原告団を結成する方針だ。
著作権法では、著作物を公衆に聞かせるために演奏する権利「演奏権」を、作詞・作曲者が占有すると定めている。JASRACは、楽器の演奏を教える音楽教室も「公衆に演奏の場を提供している」とし、JASRAC管理曲を使う教室から演奏権使用料(年間受講料収入2.5%)を徴収する方針を、ヤマハ音楽振興会などに通知している。
音楽教室側は「教室での演奏は聞かせることが目的ではなく、演奏権は及ばない」と反発。ヤマハ音楽振興会や河合楽器製作所は2月、「音楽教育を守る会」を結成し、JASRACの徴収方針に反対する署名集めなどを行ってきた。署名は既に3万人分集まっているという。
訴訟は、「音楽教育を守る会」が会員社約350社に呼び掛け、原告団を組織して提起する計画。ヤマハは原告に加わることを決めており、複数社が参加を検討しているという。
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