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Winnyで映画送信の男に有罪判決

» 2004年12月01日 15時41分 公開
[ITmedia]

 P2Pファイル共有ソフト「Winny」を使い、映画ソフトを著作権者に無断で不特定多数のユーザーに送信できるようにしたとして、著作権法違反(公衆送信権の侵害)の罪に問われていた群馬県高崎市の男(42)に対し、京都地裁は11月30日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の有罪判決を言い渡した。

 判決によると男は昨年9月、ネットに接続した自宅PCとWinnyを使い、映画「ビューティフル・マインド」などを不特定多数に送信可能な状態にし、著作権を侵害した。

 男は昨年11月、Winnyを使ってゲームソフトを不特定多数のユーザーに送信可能な状態にした松山市の少年(当時19、同罪で懲役1年、執行猶予3年が確定)とともに逮捕された(関連記事参照)。今年5月には、2人の犯行を助けたとして、Winny開発者の東京大大学院助手が著作権法違反ほう助の疑いで逮捕・起訴されおり、現在公判中だ(関連記事参照)

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