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RIMのBlackberry販売禁止の可能性が再浮上

» 2005年08月03日 08時36分 公開
[IDG Japan]
IDG

 Research in Motion(RIM)とNTPが長期にわたり争っている特許訴訟で、RIMが求めていた審理やり直し請求が米連邦控訴裁に退けられた。これにより、RIMが米国でBlackberryの販売禁止を命じられる可能性が改めて浮上してきた。しかし裁判所は8月2日、特許が侵害されたとするNTPの主張を支持した2004年12月の連邦控訴裁判決のうち、もっと論議の多い争点について判断を覆している。

 この裁判は上訴を阻まれ、バージニア州の下級審に差し戻される見通し。NTPはこの場で米国内のBlackBerry販売差し止めを求めて仮処分申請を行うと、NTPの弁護団長を務めるWiley Rein & Fieldingのパートナー、ジェームズ・ウォレス氏は話している。NTPは過去にこの裁判所で仮禁止命令を勝ち取ったが、BlackBerryによるNTP特許侵害を認定した2002年の陪審評決についてRIMが控訴したため、仮禁止命令は保留となっていた。

 RIMの広報は、現在この決定について検討しているところだと言い、当面ノーコメントを通している。

 RIMは1月、控訴裁に対し、2004年12月の判断に関する特定の問題について再審理を求める申し立てを行ったが、この申し立ては2日に退けられた。ただRIMにとって一部勝訴となったのは、NTPが「メソッドクレイム」と呼ぶ問題に関連した特許侵害認定が取り消されたことだ。控訴裁ではNTPが主張する特許の1つに問題があるとして、下級審に対し、この主張を見直すよう求めた。メソッドクレイムは、RIMのワイヤレス電子メールシステム運営方法を指すが、これが初めて発表された時には論議を巻き起こした。RIMの本社はカナダのオンタリオ州にあり、米国の特許法の適用範囲外となるためだ。

 しかし、BlackBerryのデバイスとソフトに関連した、NTPの「システム/装置」特許が侵害されたとする事実認定は控訴裁でも支持されたとウォレス氏。これらは米国内で販売されているため、特許法が適用されるとしている。

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