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「デジタル専用録画機、補償金の対象か不明確」 東芝が提訴にコメント

» 2009年11月11日 22時18分 公開
[ITmedia]

 私的録画補償金の支払いをめぐってメーカーと権利者が対立している問題で、東芝は11月11日、私的録画補償金管理協会(SARVH)が同社を提訴したことを受け、補償金に関する見解を発表した。「デジタル放送専用DVDレコーダーは補償金の対象か明確ではないため、現段階では購入者から徴収できない」とした。その上で経済産業省と文化庁に対して「必要な措置を適切に講じること」を求めている。

 同社が販売しているデジタル専用レコーダーは、「RD-E303」「RD-G503K」「RD-G503W」「RD-E1004K」「RD-E304K」の5機種。「課金対象か明確でない現段階で補償金を徴収し、その後、対象外とされた場合、購入者への補償金の返還が事実上不可能なため」、補償金は発売当初から徴収していないという。

 デジタル専用レコーダーが補償金の対象と明確になった場合も、それ以前に機器を購入したユーザーからの徴収は行わないとしている。

 今後は、「権利者や消費者とともに解決に向けた議論に真摯(しんし)に取り組んでいく」とした上で、「経済産業省と文化庁が、消費者、権利者、製造業者など関係者の合意のもと、必要な措置を適切に講じることを期待する」と行政の対応を求めている。

 録画補償金は、著作権法上、消費者が負担し、メーカーは徴収・分配の「協力義務」を負う形。メーカーはDVDメディアやレコーダー、MDなどに補償金分を上乗せして販売。徴収した補償金をSARVHに支払い、SARVHが権利者などに分配している。

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